
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今回128万であったため、配偶者特別控除となり、控除額が16万…
128万の給与収入を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 63万円なので、配偶者特別控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
は16万円で間違いないです。
>38万の配偶者控除が、16万の配偶者特別控除となっただけで、13万円も…
夫の課税所得額はいくらほどでしょうか。
夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算してみてください。
これより税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせます。
税率 20% と仮定すると、
(38 - 16) 万 × 20% = 44,000円
13万にもならないですね。
すると夫は [給与所得控除後の金額] が 1,000 万を超える超高給取りなのではありませんか。
そうだとすると、配偶者特別控除は適用されませんので、
38万 × 33% = 125,400 円
の追納になります。
年末調整はこれ以外の要素でも多少の追納または還付があっておかしくありませんので、13万という数字は許容の範囲でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
通常、年末調整では還付されることがほとんどです。
ただ、ボーナスが毎月の給料と比較して多いと、追徴になるケースが出てきます。
「配偶者控除」が「配偶者特別控除」になったとしても、それだけで13万円の追徴になることはありえません。
普通なら、還付金がなくなるか、ちょっとだけ追徴でしょう。
No.2
- 回答日時:
ご主人は、年末調整の書類、
平成28年分『配偶者特別控除申告書』で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
配偶者特別控除を申告しましたか?
奥さんの今年の収入が128万
なら、給与所得①の
収入金額等aに1,280,000を記入。
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=630,000
と記入します。
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
160,000
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
実際の税額は、
所得税は、
16万×税率5%≒約8000~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
ご主人の収入によって税率が
変わります。
住民税は10%一律です。
16万×税率10%=1.6万
住民税は来年6月の話なので、今回の
調整額とは関係ありません。
この申告をしなかったとしても、
配偶者控除38万が取消になるだけです。
所得税は、
38万×税率5%≒約3.8万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
ご主人の収入によって税率が
変わりますので、13万引かれた
ということなら、
13万÷38万≒約33%(復興税抜で)
の税率があることになります。
逆算すると下記添付のようになります。
収入は1400万となり、確かにこれでは
配偶者特別控除も申告できません。
他に扶養控除(お子さん等)の条件が
はずれてしまった等ないでしょうか?
ご主人の収入情報や今年1年の社会保険や
福利厚生の変化等の情報がないとなんとも
言えません。
できれば源泉徴収票の情報が欲しいですね。
回答しようとしたところで先の回答が
入ってしまったので、少し計算してみると
扶養控除などで65万程度がなくならないと
13万のマイナスとはなりません。
いかがでしょう?

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わかりやすく、ありがとうございます。
源泉徴収票がまだ手元にないのでわかりませんが、夫の昨年度の年収は600~700だったとおもいます。。なにかしら、その他の要因があっての13万円でしょうかね。。