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先日仕事を辞めたのですが
即日退職ということになりました。
会社側によると規定では1ヶ月前の申告とあったのですが、1日過ぎた日に申告したこと。ただ、余裕を持った期限を申告したので、その2〜3日後の退職でも構わないと伝えていました。
他に、新地区の担当として引き継ぎ中の退職願だったこと、人数が減った直後だったこと、会社として自分を育てるために多くの経費を使ってきたということから、解雇か、会社の妥協点として即日の自主退職か選べと言われました。
こういったところから即日退職ということになったので、抱えていた案件や引き継ぎ事案を引き継げておらず、着の身着のままといった感じで辞めました。
引き継げていない案件などに関してや、自分の抱えていた案件により、前職に不利益があった場合に訴えられたりなどあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

訴えるかどうかは知る余地もありませんが、即日の退職は、会社側が選んだことですので、その責任をあなたに問うことはできないでしょう。

 まあ、何か法律違反や社則に大きく違反するようなことをしていたら、話は別ですが。
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・あなたは、あなたの希望する退職日の29日前に会社に申告した。


 ただし、その希望退職日を2~3日ほど後にずらしても構わないと伝えている。
・会社はその申告を受け、
 ・即日の自主退職
 ・解雇
 のいずれかの選択をあなたに迫った。
・あなたは即日の自主退職を選択した。

ということですね。
今後、あなたがなにか損害賠償請求を受けたとしもで、上記の流であればなんの心配もありません。


まぁ、労働者の権利をしっかり把握していれば、もっと上手に交渉できたのですが、済んだことです。
・労働基準法上、退職は2週間前までに申し出ればよいことになっています。それ以上の期間を規定している就業規則は無効です。
 29日前ならまったくの合法。会社からとやかくいわれることはなにもありません。
・本当はその時点で残っている有給をすべて消化する権利がありましたが、済んだことです。忘れましょう。
・有給の未消化はちょっともったいなかったですけど、「退職したから給料も貰わない」のは当たり前なので損得なし。
・会社は解雇ではなく自主退職なので、面倒を避けられた
・失業保険を貰える時期に差がありますが、再就職先が決まっているならどうでもいいことですね。
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即日退社は、相談者ではなく「会社の選択肢」ですので、それが原因で会社が不利益が発生しても相談者への請求はできません。

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