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夜間頻尿で泌尿器科へ通って薬を処方しもらってましたが効き目が無いのでノコギリヤシを買って飲んでいますが、処方薬よりは効果があります。

いまは泌尿器科はやめてノコギリヤシだけを飲んでいますがノコギリヤシは医療費控除の対象にはなりませんか?

A 回答 (6件)

>すべてのサプリが対象外では無いみたいですよ。


ならば確定申告されてみたら如何ですか?
税務署が医療費と認めてくれればそれで問題ないわけですから。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました。

お礼日時:2016/12/21 13:19

買ったノコギリヤシはサプリメントでしょうから、医薬品ではありません。


ですので医療費控除の対象にはなりません。
処方薬にもノコギリヤシの成分が入って居ると思いますが、患者の症状によって処方されますから処方された薬で効果が無い場合は
医師に相談して下さい。
処方薬も飲みノコギリヤシも飲むと言うのは止めた方が良いでしょうね。
また、飲んでいるノコギリヤシも何処の物なのかと言う所は注視した方が良いです。
いい加減な物も有るみたいですからね。
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この回答へのお礼

>処方薬も飲みノコギリヤシも飲むと言うのは止めた方が良いでしょうね。

医師の許可をもらって飲んでいました。しかしあまり効果が無くて処方薬も何度か変えましたがだめでした。

それで処方薬をやめてのこぎりだけにしたんですが、以前は夜2時間置きが2回のトイレで済むようになりました。

お礼日時:2016/12/21 12:21

市販薬でも医薬品であれば控除対象ですが、サプリメントは医薬品ではないので控除の対象にはなりません。

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この回答へのお礼

すべてのサプリが対象外では無いみたいですよ。

お礼日時:2016/12/21 12:15

なるわけないだろう

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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2016/12/21 12:13

対象になりません。

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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2016/12/21 12:13

医療ではないのでムリじゃない?

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この回答へのお礼

泌尿器科の先生は処方薬をノコギリと一緒に飲んでも良いと言ったのです。

お礼日時:2016/12/21 12:13

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