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Bさんという懇意にしてる方がいます。仲のよい友人です。

Bさんの父親は不動産を持っておりその賃料収入をBさんが受け取っておりました。そして最近Bさんの父親は亡くなられました。Bさんは兄弟が複数いるので、相続放棄をしたいと考えてます。
父親の相続放棄をすると賃料の受け取りは続けることができるのでしょうか?

A 回答 (7件)

相続放棄により不動産の所有権がなくなりますので不動産の果実である賃料はもらえないと思いますが

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/29 12:21

相続放棄すれば果実ももらえません。

賃料はもらえません。
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この回答へのお礼

私もそう思います。土地の相続人了解のもと無理やりもらい続けるとどんな処罰があるでしょうか?

お礼日時:2016/12/29 12:22

>土地の相続人了解のもと無理やりもらい続けるとどんな処罰があるでしょうか?



自分のものでない土地建物の賃料収入をもらっても法律違反にはなりません。

ただし形として土地建物の持ち主からBさんへの贈与になりますので、年間110万円を超える部分が贈与税の支払い対象となります。

贈与税の申告をしなければ法律違反となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年間110万の範囲内です。
ただ家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたら一切の収入や不動産の収入に関わる金銭も受け取れないと聞きました

お礼日時:2016/12/29 13:23

相続自体は放棄しても構わないが、賃料のあがりだけは、自身の権利として確保しておきたい、という事でしょうね。


すると、その不動産を相続する他の兄弟との話し合いになるでしょうね。

そう考えると、現在の賃料のあがりだけを相続する、と言う内容で合意すればその内容での遺産分割協議でも構わないと思いますよ。

すると、その不動産に関するモノを含めて、どの位の負の財産があるかも関係するでしょうね。『仲の良い友人』と言う立場で、どれだけ関与できるかが判りませんが、相続財産全体を把握しない事には簡単には解決できないでしょうね。
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この回答へのお礼

「遺産分割協議でも構わない」私もその通りだと思います。

『仲の良い友人』というのは実際は親兄弟の親族になります。
相談者には兄弟(つまり相続人)が4名おりまして、相続話し合いについては巻き込まれたくはないようです。
ですが賃料あがりだけは確保したい考えのようです。

私も知っておきたいのですが
相続放棄をすると賃料収入を受け取るのは正負の遺産のすべてを放棄するので=賃料のあがり受給を拒否することになると記憶があります。

それを無理やり他の相続人同意のもとで賃料を受け取ると(年間110万以内)法的あるいは税制的にどうなるのかはわかりません。相続放棄人は家庭裁判所で放棄の手続きをしますが相続放棄後なにか裁判所や他からの制限を受けるのか?ということですね

お礼日時:2016/12/29 15:19

>ただ家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたら一切の収入や不動産の収入に関わる金銭も受け取れないと聞きました



そうですよ。当然です。相続放棄したら一切の収入や不動産の収入に関わる金銭を受け取る権利を失います。


だから、土地や建物を相続した人から、(善意で)お金を贈与してもらうわけです。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます
贈与ということ了解です。賃料→相続者→相続放棄者の流れだと思いますが
>不動産の収入に関わる金銭を受け取る権利を失います。
とは具体的にどういうことでしょうか?

一番肝心な内容としては実際に法的な制限があるということでしょうか?
不動産管理業者から直接、相続放棄者の口座宛てに振り込んでもらうのは何かに抵触するのでしょうか
よろしくおねがいします

お礼日時:2016/12/29 16:34

>再回答ありがとうございます


>贈与ということ了解です。賃料→相続者→相続放棄者の流れだと思いますが
>>不動産の収入に関わる金銭を受け取る権利を失います。
>とは具体的にどういうことでしょうか?


相続放棄をしたら相続財産の土地や建物は他の人の所有物になります。
したがって相続財産からの賃料収入を受け取る権利もなくなります。
(だって、相続に関する権利を全て放棄したんですよ。それをわかっていますか?)

>一番肝心な内容としては実際に法的な制限があるということでしょうか?

法的な制限どころか、繰り返しますが、法的な権利は一切ないということです。

>不動産管理業者から直接、相続放棄者の口座宛てに振り込んでもらうのは何かに抵触するのでしょうか

何にも抵触しません。相続後不動産管理業者を雇うのは、その不動産を相続した相続人です。その相続人が、不動産管理業者に賃料はBさんに振り込め、といえばそれでおしまいです。

ただし、前にも書いたように、不動産を相続した人からBさんへの賃料分の金額の贈与になります。110万円を超えていないということなら、贈与税の心配はありません。


た~だ~し~・・・

『贈与』というのはその不動産を相続した人が自分の意思で(善意で)行っている行為です。ある日突然、「Bに賃料を払ってやるのはやめる。」と言い出し、賃料の支払いをとめられてもBさんは何の文句も言えません。

そこはお間違えの無いように・・・
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました、よく理解できました

お礼日時:2016/12/30 11:49

横から失礼。


かえってモメそうな予感がします。
遺産分割の話し合いに関わりたくないから相続を放棄するんですよね。
何で関わるのが嫌なわけ?
でも賃貸収入は確保したい、と。
要はね、相続人同士がどのような関係にあるか、なぜその知人が関わりを避けたいのか、で変わると思いますよ。

まず。
不動産の所有者が相続で変われば、普通は賃貸借の契約変更をします。
変更の際に所有者が変わったことを確かめるのに、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を添付します。
所有者を甲(相続人)、借り主を乙とすると、その知人は単独でも区分でも所有の権利を持たないがゆえに、契約に無関係(甲にはなれない)なんです。
違法がどうの、じゃない。
契約のことは、特に身内同士なら、お互いが了解すれば何でもアリの世界です。

でも甲の口座に一旦振り込まれた賃借料を、その知人さんにあげることはできますよね。
これで贈与。
年間の限度額を越えれば贈与税の対象。
他、契約書の条文中で、賃借料はその知人さんに送金する、とも盛り込めるけど、相続人がそれを止めたくなったときに、知人の了解を得た上で更なる契約変更しなければならないから、まずあり得ないでしょ。
不動産会社が賃貸借の管理する場合、その会社が賃貸借の受け取りを代行ですることもありますね。
ただし、委任状が必要でしょうけど。

で、(土地or建物に)いかほどの賃借料が入るのかわかりませんが、固定資産税などの公租公課を含む維持費は、賃借料を一切受け取れない相続人が負担するの?
殴られるよ。
今までそれでやってこられたのは、つまり賃借料を全額受け取れたのは、親だからですよ。
それに、その相続人の今後の生活の状況もわからないでしょ。
いつ、何時お金が必要になるかもしれない。
不動産を売却するかもしれない。

とっても仲良しの相続人同士なら成立するかもだけど、相続で肉親同士がいがみ合うトラブルは多い。
だって、相続人の家族同士はみんな他人だよ。
禍根は残さないほうがいい。

普通に遺産を分割し、相当分を現金で受けとるのがベターと思う。
始めだけ賃借料を受け取れても、1年後に止められたら本来の相続分さえ1円も入らない。

それを覚悟の上ならば、直接関係の無いあなたが介入すべきではない。
あなたが黒幕だと思われ、トラブルを助長しかねない。
この話だけ聞くと、いいとこ取りを狙っているようにも思える。
(そうではないと思うんだけどネ)
今まで賃借料を全額受け取っていたのなら、その知人さんは子供のうちで特別な存在なんじゃないですか?
反対に、その知人さんが不動産を一人で相続し、他の相続人の権利の分をその他の遺産で調整するとか、不足分を知人が自分のお金で清算させる、って無理なの?

相続では相手がいる。
血を分けた兄弟でもそれぞれ考えは違う。
その知人さんが本気で考えるなら、他の兄弟と今後のことや条件なども詰めて話し合うしかない。
当事者ではない赤の他人には何とも答えられないし。
相続を放棄するのなら、本来は以降の関わりを一切断つことなんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
よくご存じでいらっしゃいますね

>今までそれでやってこられたのは、つまり賃借料を全額受け取れたのは、親だからですよ。
その通りです

>何で関わるのが嫌なわけ?
その知人には兄弟が多くそれぞれ結婚もしているため相続協議の揉め事に巻き込まれたくないとのことです

>相続で肉親同士がいがみ合うトラブルは多い。
相続では50%はトラブルがありますね

>あなたが黒幕だと思われ、トラブルを助長しかねない。
私が知人の親族の兄的存在だからうまく取り持ちたいと思ってます(見返りは勿論ありませんが)

>相続を放棄するのなら、本来は以降の関わりを一切断つことなんですよ。
その通りですね、分かっております。再度お礼申し上げます

お礼日時:2016/12/30 11:55

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