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コンビニでバイトをしているのですが、タバコを買いに来たお客さんに身分の証明できるものの提示したら、修正テープで生年月日のところが直されていた学生証を提示されました。こうゆう時って、お酒やタバコを、売ってもいいのですか?また売った時は、どちらが悪くなるのですか?教えてください。

A 回答 (6件)

学生証は,役所が発行したものではないとはいえ,それでも一般的に通用する『当該学生の身分を証明する』書類です。

証明書という性質から,その内容は正しいものである必要があるため,記載事項には十分に気を使って作成されますし,また間違っていたからといってそれを安易に,誰でもできるような修正テープを使った方法で修正するなんてことはないはずです(もしも学校がそんなものを交付していたのであれば,それを行った人はよほどの常識外れです)。
生年月日をそのようなかたちで修正されている学生証は変造私文書です。正しい生年月日を確認することができませんので,年齢を確認できる証明書になりません。他の書類の提示を受けて年齢を確認することになるでしょう。

ということでその学生証の提示だけでは,年齢を確認したとはいえません。タバコを売ったらアウトです。
未成年者本人が喫煙することを知りながらタバコを販売すると,未成年者喫煙禁止法5条により50万円以下の罰金に処せられることになりますが,同法6条により売ったその本人だけでなく店長等も罰せられますので注意が必要です。

また,未成年者喫煙禁止法は未成年者を喫煙の害から守ることを目的としているため,喫煙した未成年者を罰する規定はありません。タバコ等は没収されますけどね(同法2条)。
そして上記のように修正した学生証を使った本人も偽造私文書の行為に問われる可能性がありますが,偽造の程度があまりにもお粗末なのでその提示を受けた人が本物と誤認する可能性は非常に低いものと思われ,罪に問われることはないのではないかと思います。

今回,どのような対応をされたのかわかりませんが,まずは店長等の上席に報告し,どのように対応すべきか指示を仰ぐべきだったように思います。今後の対応についても確認しておくべきかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
またこのような事がある前に店長に確認してみようと思います

お礼日時:2017/01/10 08:58

未成年に対して年齢確認をせずタバコを売ったら 売った方が罰せられます。


まあ、偽造と一目でわかるようなら 売ってはいけません。
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あなたが見て未成年かどうか判断すべきです。

身分証明は未成年かどうかを確認するための形式的なもの。商売なのにいちいち身分証明書をキチンと見せてもらってやっていたのでは話にならないでしょう。

身分証明書をハッキリ確認した上で、商品を売っているコンビニは無いと思います。30歳代40歳代の人に向かって録音された音声が流れているかのようにいう店員がいます。そんな店で買いたくないです。

あなたが見て明らかにおかしいと思う人には売らないようにすればいいのです。身分証明書にこだわってお客さんと揉めるような店員は経営者からするといらないのです。形式と実務のバランスの問題です。決まりに縛られていたのではどの様な商売でも成り立ちません。コンビニの年齢確認、果たして必要などうかとか方法なども問題になっていることご存じありませんか。
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売ってはいけません!!



「申し上げませんが、年齢確認ができませんのでお売りできません」など"やんわりと&ハッキリ"お断りするべきケースです。
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年齢認証ができないのに売っちゃダメだよね。



あとは自身で考えられると思います。
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店長に聞いたらどうですか?


厳密には売ってはダメですが、バレなきゃ大丈夫でしょ。
分からなかったと言えばいいわけだし。
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