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有限会社です。
社員は社長1名のみです。
経営が苦しくなり、数年前に所管税務署へ事業休止届を出し受理されていますが、全くの休業中という訳ではなく、現在も多少の金銭の入出金(売上等)があります。
ここ数年、社長への給与もまともに支給出来ず、実支給月は年に半分(6回)程度、金額にして年額90万円程です。
未支給分の給与は、会社の決算へは計上していません。

上記の様な状況の事業者ですが、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務がありますか?

複数の年金事務所へ質問したところ、事務所ごとに回答が割れ、どちらが正しいのか混乱しています。

知識お持ちの方、どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに社長個人は、現在、国民年金・国民健康保険に加入しています。

A 回答 (5件)

>25年も経過した今になって、かなり強硬に加入せよ!



社会保障制度自体がお金が足りませんからね。短時間労働者の社会保険適用も拡大されてますし、強制的に徴収できる健康保険・厚生年金を増やしたいんだと思います。
特に年金は、国保は滞納者が多いですし厚生年金被保険者を増やしたいんだろうなぁ、と。
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会社自体が存続している限り、保険料は必要です、と言う考え方と、支払われている報酬が無いのだから、保険料の徴収は出来ませんね、と言う考え方がある、という事でしょうね。



1人会社であれば、労災は任意、雇用保険は適用除外ですが、健保と厚年については考え方でしょうね。

実際問題、国民健康保険料と国民年金保険料は支払っているのであれば、健康保険料と厚生年金の最低保険料を支払うに足る報酬のみ支払っている
と仮定して、現在の支払いとどの程度変わってくるか?だと思います。
会社側から見ると、支払い報酬全額を天引きして事業主負担分と合わせて保険料を納めることになります。

すると、健康保険の場合には、被扶養者の有無も影響しますから、一概に「こっちが得」とは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それにしても、わが社は設立平成3年ですが、年金事務所から、設立以来、何も言われた事はなかったのに、25年も経過した今になって、かなり強硬に加入せよ!と脅してきたのには呆れてしまいます。

お礼日時:2017/01/13 10:33

一人社長の会社でも法人であればもちろん社会保険の加入は強制です。


ただ、そこまで利益が見込まれなく社会保険料の支払いが会社の運営に支障をきたすことももちろんあるわけで、そこまで強制するかどうかは年金事務所や職員によっても見解は変わってくると思います。

複数の年金事務所に聞けば聞くほどわからなくなってくると思いますよ。
一番は会社を管轄する年金事務所の判断に従うことでしょう。よそではこう言われました、なんていうのは理由にはならないでしょうからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それにしても、わが社は設立平成3年ですが、年金事務所から、設立以来、何も言われた事はなかったのに、25年も経過した今になって、かなり強硬に加入せよ!と脅してきたのには呆れてしまいます。

お礼日時:2017/01/13 10:34

法的にはわずかでも給与が出ているのなら加入義務は有ります。


実務として強制したり告訴することも無いでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それにしても、わが社は設立平成3年ですが、年金事務所から、設立以来、何も言われた事はなかったのに、25年も経過した今になって、かなり強硬に加入せよ!と脅してきたのには呆れてしまいます。

お礼日時:2017/01/13 10:34

4人以上で義務化だとおもったけどね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加入条件が変わったのでしょうか。
年金事務所の説明では、法人の場合、1人でも加入義務が発生するとの事です。

お礼日時:2017/01/13 10:36

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