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新築一年の借家を賃貸情報サービスという会社を介して、借りたのですが2年目の初回の更新後に競売にかけられました。
どうやら、貸主の方がローンが払えずに夜逃げされたようで、競売にかけられたようです。。。
夏頃に弁護士さんが、家の査定にこられました。
そして、12月末に 弊社が落札しましたのでお電話頂けますか❓と手紙がポストに入っていました。
年が明けて主人が電話した所、来年7月までに退去してください。
こちらからは、早く退去してくだされば15万ご用意します。との事。
2年更新して、後一年は住めるのに。。
大家さんが、家のローン滞納での退去だと泣き寝入りするしかないのでしょうか❓

A 回答 (8件)

5番目の回答者です。



>抵当権は、入居日より後に変わった様です。先ほど仲介業者の当時の担当者から、間違いなく後です。と、連絡ももらいました^_^

「変わった」の意味がよく分かりませんが、質問者さんとの賃貸借契約締結後に抵当権が設定されたなら、質問者さんの方がより強い「住み続ける権利」を有しています。

相手からの立ち退き要求については、「ともかく金がなくて引っ越しできない」と言い続ける。家賃の滞納は絶対にしないこと。相手が家賃の受け取りを拒否したら法務局に供託し、法的に家賃を払っているという事実は残しておく。相手が受け取らないからと言って家賃を払わないでいると、相手は家賃滞納を理由に質問者さんを追い出すことが可能になる。

「金がなくて引っ越しできない」と言い続ければ、相手は引っ越しに必要な金を支払うでしょう。(ただし焼け太りは狙わない方がいいよ。つまり、儲けようとは思わないこと・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抵当権がついた。の誤りですね。。
私が引越しにかかる費用の負担をするのか。と思うと腑に落ちなかったので。それ以上は、求めるつもりは、全く無いので、ここで回答をくださった皆さんの意見を参考に丁寧に進めてみようと思います。

お礼日時:2017/01/14 16:28

>年が明けて主人が電話した所、来年7月までに退去


という事は、退居までは1年以上の猶予があるという事でしょうか?今年の7月であっても、6か月以上の猶予という事で、この位の猶予期間の方が多いのですが。

ご自分で調べられるならば、少しの費用は掛かりますが、「建物の登記事項全部証明書」を建物の所在地を管轄している法務局で取得して調べるか、「弊社が落札しましたのでお電話頂けますか❓」と手紙を投函してきた会社に問い合わせて、全部証明書のコピーを見せてもらうことですね。

その建物に、何年何月何日に抵当権が設定されたが判り、その設定された日が質問者様がお引越しした日よりも前である場合とお引越し後である場合とで扱いが変わります。

【引越し日より抵当権設定日の方が早い場合】
賃貸借契約締結時の重要事項説明書を確認し、抵当権の設定についての説明が無い場合には、仲介業者の責任を追及

【引越し日より抵当権設定日の方が遅い場合】
質問者様が法律に疎い事を良い事に、退居しなくても良いのに退居する必要があるかのように説明している可能性があり、法律相談会などで相談

という事です。相手が本当のことを言っているかどうかは、自分が「本当の事とは何か」を理解していないとなりません。それもやりたくない、と言う場合に初めて「泣き寝入り」する。ことになりますね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まず、私の書き方が間違っておりました。。。今年の7月に退去して欲しいという事を言われました。

抵当権は、入居日より後に変わった様です。先ほど仲介業者の当時の担当者から、間違いなく後です。と、連絡ももらいました^_^
何か良い解決への道も開けそうです^ - ^ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/01/14 15:33

管理会社はなんといっていますか?もと、家主との間で契約が打ち切られた感じですかね?


競売物件でその前の賃貸契約が継続されるかは、わかりませんが、管理会社を介していたなら、そこであなた方との更新など賃貸契約がかわされていますので、管理会社から補償(たとえ、家主が夜逃げしても更新契約をしたのですし、管理会社は、そのために仲介手数料ももらってる)してもらえる可能性もあるかもしれません。
競売物件であなた方の契約を引き継がなくてはならないというより、強制的にあなたを追い出す権利は誰にもないということです。道路を広げるから住人を追い出せないように交渉が入ります。だから、あなたたちは本来、そこを買った人があなたに出ていって欲しいなら、あなたたちに交渉しなければならないのですが、無知なことをいいことに強気で交渉しているのではないでしょうか?
そこに住みたいのなら、あらたに賃貸契約を交わす案を出し交渉します。その家賃は、もちろん相場です。その時に、裁判でもあなたたちが住んでいることをわかって競売物件をかったのだから、勝てるのではないか、逆をいえば、出ていって欲しいなら満足する額のお金を払うしかない。落札した会社は、それくらいわかっているはずだとおもいますが、あなたたちを甘くみているとしか思えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この様な 複雑な物件に住み続けるのも気分の良いものでは、ありませんので 必要経費だけでも、負担をしていただきたくて 質問させていただいておりますので、為になる回答、ありがとうございました^_^

お礼日時:2017/01/14 15:28

賃貸借契約書及び重要事項説明書をご確認ください。

そこに「抵当権が設定されている」と書かれていませんか?

>貸主の方がローンが払えずに夜逃げされたようで、競売にかけられたようです。。。

ということなら、多分質問者さんが賃借する前から家に抵当権が設定されており、通常なら重要事項説明でその旨の記述があるはずです。この場合、質問者さんは、抵当権が設定されており場合によってはその抵当権が行使され家が競売にかかることを承知で借りていたわけですから、立ち退く必要があります。

次に、質問者さんが賃借する前から家に抵当権が設定されていたにもかかわらず、重要事項説明でその旨の説明がなかったならば、(質問者さんはだまされたことになり)大家及び仲介の不動産業者の責任を追及できます。

質問者さんの賃借の後抵当権が設定されたなら、質問者さんの賃借権の方が強い。「金がないから引っ越しできない」と言い続ければ、相手は引っ越し代とか新しい借家の契約に必要な費用を立ち退き金として払うと言ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抵当権は、引越した日より後に変わっているみたいでした。
どこから、手をつけて行けば良いのか分からず困っていた所ですので
専門的な回答で、助かりました。
本当にありがとうございます

お礼日時:2017/01/14 15:23

落ち度も下手くれもありまへん。


言われた通り退去でっせ!
引っ越し代欲しいんやったら、夜逃げした元家主に請求する事!
けどあんさん、珍しい事に遭遇して良かったでんな!
俗に言う「犬の糞踏んずけた」って言われまんねん。
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この回答へのお礼

良かったのでしょうかね。
今から思えば三年前に
引越しした日に弁護士と保証人だった人が 前の住人とお知り合いでしょうか❓って訪ねて来られた時にもっと仲介屋さんに突っ込んでおくべきだったのかも知れません。
ありがとうございます。
でも、関西弁がうまくないんですね❓ ヘッタクレです 笑

お礼日時:2017/01/14 06:56

普通なら、強制退去はさせられないと思います。

そこを買った人が引き継ぐのが普通です。借主が自ら退去する意思がないと無理に出してはならない法律があるはずなので、貸す人は、出ていって欲しい期限がある場合は、定期借家などにしておく場合があります。逆にいえば、大家の都合なら、百万くらいはださなければ、出ていってもらえません。また、それでも出ていってもらえない場合もあります。そういうのは弁護士は知っているはずです。でも、相手側弁護士なので、あなた方が無知なら、軽く出ていってもらえるとおもっているのでしょう。また、それにより、家賃を引き上げるのもおかしいです。相場なら、家賃も引き継がれるはずです。市の無料法律相談に行かれたらどうですか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
全て引き継ぎされる事は初めて知りました。
査定に来た弁護士さんは、競売にかける相場を査定の立会いでに来られた弁護士さんでした^_^
仕事が忙しく平日休みが取れないのですが、なんとか法律の専門家に聞きに行こうと思います。

お礼日時:2017/01/14 03:52

大家が夜逃げしたんじゃ無理ですよ。

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この回答へのお礼

詳しくないもので、
こちらには落ち度が無いだけに納得いかなくて質問させていただきました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/14 03:33

仕方ないので、取り敢えず退去するか、弁護士さんに相談。


もしくは、住民と結託して居座る?→ただし、リスクを抱えます。
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この回答へのお礼

せめて、引越し費用と新しい家の契約費用をいただくことは出来ないのでしょうか?

お礼日時:2017/01/14 03:25

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