私はサラリーマンです。今の会社の勤務は7年位続いてます。毎月の給与から住民税が天引き(⇒特別徴収)されております。
じつは2014年に会社に内緒で夜間アルバイトをして全部で90万円ほどの給料をもらいました。バイト先の事務はズボラなので給料から税金の徴収はされませんでした。私は得をしたなと喜んでました。
そこで質問は、もし、このことが市役所にバレた場合、遡って市県民税を課税されると思いますが、その場合は特別徴収になりますか。もし特別徴収になる場合は、その法的根拠(地方税法上の根拠)を教えて下さい。昨年の所得に対する住民税が今年の6月から特別徴収されることは知っています。地方税法上の根拠(第321条の3第1項)も知っています。でも2014年の所得に対する住民税を特別徴収できるという法律(地方税法の条文)はあるのでしょうか。
普通徴収ならいいけど特別徴収はこまるなと思って質問しましたた。お願いします。
No.1
- 回答日時:
>もし、このことが市役所にバレた場合…
市役所にって、税務署は良いの?
>ズボラなので給料から税金の徴収はされませんでした…
ズボラなどではありません。
副業の給与で住民税が給与天引きなどになりません。
そんなことより所得税は引かれたのですか。
所得税も引かれていないときはもちろん、所得税は源泉徴収されたとしても 2カ所から給与を得ている人として、確定申告の義務がありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>別徴収になる場合は、その法的根拠(…
条文まで調べているほど暇ではありませんが、サラリーマンである限り給与天引きです。
更正通知が会社経由で届けられます。
>普通徴収ならいいけど特別徴収はこまるなと…
少なくとも所得税の追納通知は会社経由で届きます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
このサイトによくあるテキトー誤回答があるようです。
給与所得は原則特別徴収です。
副業が給与天引きにならないなどという嘘っぱちは信用しないように。
>地方税法上の根拠(第321条の3第1項)も知っています。でも2014年の所得に対する住民税を特別徴収できるという法律(地方税法の条文)はあるのでしょうか。
知っているという割には、読み込みが足りないですね。
人に法的根拠を求めるのであれば、読解力を高めることが必要です。
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者
(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて
徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に
対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものと
する。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収
の方法によらないことができる。
4行目に
「個人の市町村民税のうち当該納税義務者の【前年中の給与所得】に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて」
つまり、特徴は前年中の給与所得について当年に特別徴収となります。
前々年以前の給与所得割額及び均等割額の合算額は過年度随時課税として、普通徴収の扱いとなり、事業所に給与天引きを求めることはありません。
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