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上手く説明出来ないんですが、勤め先が五百何人か以上なので、一定以上の給料がある人は厚生年金と健康保険に加入しなければいけなくなりました。私の手取りでは約一万数千円が毎月減額になりました。主人の配偶者控除も無くなっていますが、どれだけの損失になっているのでしょうか。
あと、夫婦でいくら手取り額が減ったのでしょうか?詳しい方教えてください。
私の年収 約129万円 主人の年収 約600万円です。

A 回答 (3件)

>勤め先が五百何人か以上なので、一定以上の…



税法上の配偶者控除とは何の関係もありません。
次元の異なる話です。
味噌も糞もいっさょにしないように。

>私の年収 約129万円…
>主人の配偶者控除も無くなっていますが…

夫は配偶者特別控除が付いたでしょう。

129万円の給与を「所得」に換算したら 64万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

よって夫は配偶者控除 38万円ではなく、配偶者特別控除 16万円が付いていたはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の年収 約600万円…

年収で税金の計算はできません。
課税所得はいくらほどですか。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

これがたぶん 195万円を超え 330万円以下の範囲でしょうから税率は 10.21%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

よって一昨年の配偶者控除 38万円と去年の配偶者特別控除 16万円とを比べると去年は、
(38 - 16) 万 × 10.21% = 22,400円
の増税になっているだけす。

翌年分住民税は、
(33 - 16) 万 × 10% = 17,000円
の増税。

>どれだけの損失になっているのでしょうか…

損失?
多く稼いで、多く稼いだ中から少し税金を納めることを損というのなら、働かないで寝て暮らすよりほかありません。

そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら税金が70万になって 20万の「損失」などということは絶対にありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今のところでは、労働時間を増やしてもらえないので、転職を考えたいと思います。

お礼日時:2017/01/19 21:08

少し誤解があります。



まず、ご主人の配偶者控除は最初から
ありません。
奥さんが129万の収入のままであれば、
ご主人は配偶者特別控除の申告は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

奥さんの社会保険が扶養か自身の加入かは
関係ありません。

①奥さんの収入が103万以下の場合なら、
 配偶者控除が受けられます。
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

あなたが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率10%=3.8万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
収入600万なら10%です。

また、住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万で、
7.1万の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

あなたが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率10%=1.6万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計3.2万の軽減となります。

質問文のとおりであれば、
以上の②はこれまでと変わらず、
受けられます。

年末調整の時に『配偶者特別控除申告書』
で、申告をきちんとしていますか?
これまでと変わらず、この申告はして下さい。

ということで、
奥さんの社会保険の保険料分のみが
手取りの減額となるはずです。

毎月107,500支給で交通費月2,500円未満
とすると、
③健康保険  5,478 約5%
④厚生年金 10,000 約9%
⑤雇用保険   440 0.4%
⑥保険料計 15,918 約14%
⑦所得税    290 1100円から減額
となります。

③は健保組合と地域により差がありますが、
多めの算定値としています。
⑥の合計値で月1.6万の減額、
⑦等の減額もあるので年で約18万が
給料から引かれるとみてください。

①配偶者控除、②配偶者特別控除については
これまでと変わらないはずです。
①となっていたら、本来なら脱税です。
②となっていたら、変化なし。
ご主人の源泉徴収票でご確認下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社に話して、就業時間の少ない部署に異動を希望しました。

お礼日時:2017/01/19 20:54

>私の年収 約129万円


 ・一昨年も同様なら、初めから配偶者控除はありません、配偶者特別控除はあります・・これは前年同様です(旦那さんの手取りは基本変わらない)
 ・>私の手取りでは約一万数千円が毎月減額になりました・・・健康保険料と厚生年金保険料ですね
   この金額×2ヶ月分(11月、12月)が実質的な損失? 手取りの減った金額です
   今年は上記が12ヶ月分になるので、その分が手取りの減る金額になります
 ・貴方は、健康保険・厚生年金に加入しているので、130万とかの制限は無くなっていますから
  稼げるのなら、140万でも150万でも稼ぐことは可能です・・・その方が手取りは増えますよ
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この回答へのお礼

今の会社では労働時間を増やしてはもらえないので、転職をしようと思います。

お礼日時:2017/01/19 21:09

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