No.1
- 回答日時:
>勤め先が五百何人か以上なので、一定以上の…
税法上の配偶者控除とは何の関係もありません。
次元の異なる話です。
味噌も糞もいっさょにしないように。
>私の年収 約129万円…
>主人の配偶者控除も無くなっていますが…
夫は配偶者特別控除が付いたでしょう。
129万円の給与を「所得」に換算したら 64万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
よって夫は配偶者控除 38万円ではなく、配偶者特別控除 16万円が付いていたはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>主人の年収 約600万円…
年収で税金の計算はできません。
課税所得はいくらほどですか。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
これがたぶん 195万円を超え 330万円以下の範囲でしょうから税率は 10.21%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
よって一昨年の配偶者控除 38万円と去年の配偶者特別控除 16万円とを比べると去年は、
(38 - 16) 万 × 10.21% = 22,400円
の増税になっているだけす。
翌年分住民税は、
(33 - 16) 万 × 10% = 17,000円
の増税。
>どれだけの損失になっているのでしょうか…
損失?
多く稼いで、多く稼いだ中から少し税金を納めることを損というのなら、働かないで寝て暮らすよりほかありません。
そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら税金が70万になって 20万の「損失」などということは絶対にありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
少し誤解があります。
まず、ご主人の配偶者控除は最初から
ありません。
奥さんが129万の収入のままであれば、
ご主人は配偶者特別控除の申告は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
奥さんの社会保険が扶養か自身の加入かは
関係ありません。
①奥さんの収入が103万以下の場合なら、
配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額●38万 ▲33万
あなたが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率10%=3.8万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
収入600万なら10%です。
また、住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万で、
7.1万の軽減となります。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
あなたが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率10%=1.6万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計3.2万の軽減となります。
質問文のとおりであれば、
以上の②はこれまでと変わらず、
受けられます。
年末調整の時に『配偶者特別控除申告書』
で、申告をきちんとしていますか?
これまでと変わらず、この申告はして下さい。
ということで、
奥さんの社会保険の保険料分のみが
手取りの減額となるはずです。
毎月107,500支給で交通費月2,500円未満
とすると、
③健康保険 5,478 約5%
④厚生年金 10,000 約9%
⑤雇用保険 440 0.4%
⑥保険料計 15,918 約14%
⑦所得税 290 1100円から減額
となります。
③は健保組合と地域により差がありますが、
多めの算定値としています。
⑥の合計値で月1.6万の減額、
⑦等の減額もあるので年で約18万が
給料から引かれるとみてください。
①配偶者控除、②配偶者特別控除については
これまでと変わらないはずです。
①となっていたら、本来なら脱税です。
②となっていたら、変化なし。
ご主人の源泉徴収票でご確認下さい。
いかがでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私の年収 約129万円
・一昨年も同様なら、初めから配偶者控除はありません、配偶者特別控除はあります・・これは前年同様です(旦那さんの手取りは基本変わらない)
・>私の手取りでは約一万数千円が毎月減額になりました・・・健康保険料と厚生年金保険料ですね
この金額×2ヶ月分(11月、12月)が実質的な損失? 手取りの減った金額です
今年は上記が12ヶ月分になるので、その分が手取りの減る金額になります
・貴方は、健康保険・厚生年金に加入しているので、130万とかの制限は無くなっていますから
稼げるのなら、140万でも150万でも稼ぐことは可能です・・・その方が手取りは増えますよ
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