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医療費控除の為、確定申告するのですが妻にはパート収入と公的年金があります。確定申告の書類を作る時に私の収入に加えて妻の分の収入や公的年金も記入して提出するのですか?尚、私が67歳妻65歳です。

A 回答 (5件)

収入が多い方で、還付を受けては?

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いまだにこのような質問をされるのが疑問です。



所得税や住民税などでは、世帯や夫婦単位での申告や課税と言う考え方はありません。あくまでも個人単位です。
個人単位ではあるが、納税者個人が家族などを扶養している場合には、納税者に優遇がされる扶養控除などが受けられるだけで、奥様を配偶者控除の適用に入れても、奥様の申告をしたことにはならないのです。

あなたが申告する必要があるかの判断と奥様自身で申告が必要かの判断は別物です。あなたの申告で奥様を扶養にしていても、奥様の申告が必要だったり、申告したほうがよい場合などもあるのです。

税金は、そんなに簡単な制度ではありませんよ。
申告書を見ながらできるものでもありません。手引きでわからないところだけということでは、すべてを理解して正しい申告ができるとも限りません。
税務署には申告会場というものがあり、相談も可能なはずです。ただ、税務署の管轄の所得税のみで、住民税について聞きたいのであれば、住所地役所の税務課などに相談が必要な場合もあることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました。

お礼日時:2017/01/18 12:19

医療費控除の申告とともに、配偶者控除か


配偶者特別控除を受けるのであれば、申告書
に奥さんの『所得』の記入は必要になるで
しょう。

奥さんの所得が
①38万以下なら配偶者控除
それより多く、
②76万未満なら配偶者特別控除
となります。

計算の仕方は、
奥さんの
給与収入-給与所得控除65万
=③給与所得
公的年金収入-公的年金等控除120万
=④雑所得(年金等)
となり、
③+④が合計所得の条件が
①38万以下か②76万未満かとなります。

奥さんの所得が38万以下の場合なら、
配偶者控除で
所得税の控除額 38万

38万~76万以下の所得なら、
下記の所得税の欄の金額
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

その金額を第一表の配偶者(特別)控除
の欄に記載します。

第二表に奥さんの氏名と生年月日、
マイナンバー(個人番号)も記載して
下さい。

この記載がないと年金等の申請で
(例えば扶養親族申告書で申請)
配偶者控除が申告されていても、
取り消しになってしまうので、
要注意です。

せっかく医療費控除を申告される
のですから、漏れなく所得控除は
申告されるようにしてください。

いかがでしょうか?

参考 下記の16ページあたり
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

助かりました

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/18 12:19

>妻の分の収入や公的年金も記入して…



それは、あなたが配偶者控除または配偶者特別控除を受けたければ記入しなければいけないし、もともと受けられない、または受けられるけど受けないのなら記入しないというだけのことです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻にはパート収入と公的年金…

パート収入・・・【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
公的年金・・・【雑所得】
もらった額 ( = 収入) から年齢に応じた控除額を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

この 2つを足して 76万以上になるのなら、記入しても意味ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

参考になりました。

お礼日時:2017/01/18 12:20

いいや、あんさんの分だけでえぇ!

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この回答へのお礼

早々のアンサーありがとうございました。

お礼日時:2017/01/18 12:21

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