【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

教えてください。退職44年特例で厚生年金貰っています。
年金額が低く アルバイトで補てんしないと生活が苦しく
労災と雇用保険があります。年金は止められませんか。


詳しい方 教えてください。

A 回答 (1件)

アルバイト先で社会保険に入り厚生年金被保険者にならなければ減額されません。



また、普通の在職老齢年金は年金月額と標準報酬月額との合計が28万を超えないと減額されませんが、長期加入者の特例は退職(厚生年金被保険者でないこと)が条件ですから金額に関係なく、もしも厚生年金被保険者になれば定額部分がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社会保険とは、「健康保険」「厚生年金」「介護保険」ですね。
労災と雇用保険は加入でも年金は止められないとの事ですね。
それとも、
「社会保険に入り厚生年金被保険者にならなければ」と書いてありますので
厚生年金のみ入らないと大丈夫との意味ですか。

お礼日時:2017/01/22 11:33

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