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現在単身赴任中で赴任先で駐車場を契約しています。
赴任するにあたり住民票の移動はしませんでした。

この度車を買い替える必要があり、車庫証明をとる為住民票を赴任先に移動する予定です。
が、買い替え後すぐに前住所へ戻そうかと考えています。

会社への届け出・免許証の書き換えなどが煩わしいこと、現在の居住場所もあと1年いるかわからない状況である為です。

前住所は単身赴任するにあたり駐車場を解約したため、駐車場所はありません。

みなさんは同じ状況ならどのように対応しますか?
また同じような状況を経験された方がいればお話お伺いしたいです。

A 回答 (4件)

車庫飛ばしになります。

面倒でもいちいち変更してください。
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車庫証明を取る場所は、住民票の所在地ではなく、車の使用の本拠地ですので、ご質問の内容が、住民票だけを前住所に戻して車はそのまま赴任先で使うと言うことでしたら、何ら法律上の問題は生じません。



なお、車庫証明を取る際に、住民票や印鑑証明の添付が不要な自治体もあります(例えば大阪府)。但し、その場合でも「使用承諾書に記載された契約者の住所」と「車庫証明申請書の申請者の住所」は比較されるので、住んでいる所と全く別の地点の車庫で済ますことはできません。

ご参考まで。
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現にその場所に居住しているのであれば住民登録とは関係なしにその場所が使用の本拠地となります。


http://www.pref.tottori.lg.jp/66602.htm自動車保管場所証明等事務取扱基準 第2条第4号後段 この場合以下参照。

>車庫証明をとる為住民票を赴任先に移動する予定です。
>が、買い替え後すぐに前住所へ戻そうかと考えています。
これでは車庫飛ばしを疑われる上に住民基本台帳法違反も問われかねませんね。
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新たに駐車場の契約をしない限り


住民票を移して登録。
転居後は、ナンバー変更なりをすれば良いだけです。
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