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日本語のものは六法や図書館にある条約集に載っていますが、解釈に齟齬があるときには英文によるとされているのに、肝心の英文を見ません。収録してある本があったら教えてください。官報でも見ないとだめなのでしょうか?

A 回答 (2件)

もう少し具体的に説明があると良いのですが。


とりあえず英語であればFindlawのリンク集で調べてゆくと判ることが多いです。

参考URL:http://www.findlaw.com/16forms/issues.html
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この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2001/07/28 23:40

 条約の場合、どの言葉で書かれているものが正文かは、その条約に記載されます。

たとえば、アメリカとの場合は、英語、日本語、中国との場合は、中国語、日本語それぞれの言語で書かれたものが正文とされ、優劣はありません。ただ、日韓条約の場合は、条約中に「ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による」となっています。これは、最初に英文で作られ当時の為政者が自国に都合のいいように自国語に解釈して、成立したという事実があるためです。これはあくまで例外です。
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この回答へのお礼

質問の意図とは違うけれど回答ありがとう。

お礼日時:2001/07/28 23:41

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