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父が自営業(土木業)を営んでおり、わたしも父の会社で従業員として働いております。
同居している場合だと専従者給与扱いとなり、わたしに支払った給与が経費と認められず父の収入扱いとなるため税負担がとても大きくなるそうなのですが、わたし個人の収入としての申告はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

できないんです。


所得税法でそのように規定があります。
簡単に言うと「親父が仕事をしてて、息子に給与を払っても、その給与は親父の所得計算上経費にできない。ただし子も収入として申告する必要はない」となってます。

この親父さんが息子に支払う給与を経費にしたいと考えるならば、青色申告をする必要があります。
青色申告の承認申請を税務署に出します。よほどでたらめな記載をしなければ承認されます。
すると、息子と同じ年恰好体力能力の第三者を使用した場合には「世間が相場として支払ってる給与額」を「青色専従者給与」として支払う事ができ、かつ、親父さんの所得計算上、経費にできます。

ご質問者が「親父からもらった給与を申告します」と確定申告書を提出することは自由です。そして、それに基づいて所得税を支払うのも自由です。
しかし、だからと言って「親父さんの所得計算上経費になるか」と言えばなりません。
既述のように所得税法で「あかんって言ってるだろ」となってるからです。
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◇父上は会社の社長さんですか。



それなら、あなたに払った給与は会社の経費として認められます。また父上の収入にはなりません。だから父上の税負担が大きくなる、というようなことはありませんよ。


◇父上は個人事業主ですか。それなら、

①父上が白色申告者の場合:
あなたに払った給与は事業の経費として認められません。また父上の収入にはなります。だから父上の税負担が重くなるのは確かです。しかし父上は86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、その分だけ父上の所得税と住民税が軽くなります。

②父上が青色申告者の場合:
父上があなたを青色事業専従者として届け出ておけば、あなたに払った給与は事業の経費として認められます。また父上の収入にはなりません。だから父上の税負担が大きくなる、というようなことはありません。
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