プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友人を止める方法を教えてください。

同じ職場の男性と付き合ってる友人がいます(Aとします)

Aはほかにバイトをしていて、出勤は不定期
Aは、その男性と別れたり付き合ったりを繰り返していました。

次に、Bです。Bはほかのバイトはしておらず、そのバイトのみで、Aとその男性が別れ社員さんとも仲良くAと別れたときに仲良くなったみたいです。

そして、お互いフリーだったのか家を行き来したりする仲になったのですが。
Aと社員さんがよりを戻していたことをしらなかったのか、会い続けていました。(私含め、会社の人がよりを戻したことは知りませんでした)

その男性とBが会っているところ(男性宅)にAがのりこんでいき、男性の浮気が発覚しました。

Bは何も知らなかった身であり、反省もしていて現在その男性の連絡先等削除し関わっていません。
(フリーターのため、そこのバイトを続けていますが男性と話していません)

これが、4ヶ月ほど前の話です。
現在、Aは男性と付き合い続けています。

そして、現在Bが他の会社に内定が決まったのですが、それを知ったAはBを潰そうとしています。

Aがやろうとしていることは、
・現在のバイト先にその事実を広めようとしていること(本社含め、今のバイト先、県内にある他のバイト先)
・Bの内定先にその事実を伝えること
・バイト中の嫌がらせ

AがBを許せないのはわかりますが、仕事中に私情をはさまれることや、AのBに対する悪口に疲れてしまいました。
Bも反省しており、本当に連絡をとっていないようです。(Bが携帯を見せてくれたので事実です)

A自身のやることに意味はあるのか、疑問です

もうバイト辞めたら関わることがないんだから
相手にするだけ無駄だよ、と伝えていますが
聞いてもらえません。

もし、このようなことをAがBにしてしまった場合何か罪に問われるようなことはありますか?

法的に何か問われるならばそれをAに伝えることでAも踏みとどまることができると思ったのですが…

質問者からの補足コメント

  • ちなみに男性側は付き合っていない、という手で5回程浮気をしています

      補足日時:2017/01/28 20:30

A 回答 (3件)

・現在のバイト先にその事実を広めようとしていること(本社含め、今のバイト先、県内にある他のバイト先)


・Bの内定先にその事実を伝えること
・バイト中の嫌がらせ
(名誉毀損)
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aが実際にした場合、上記法律に抵触する可能性があります。
そうなれば、当然ですが会社絡みでの事件ですので「懲戒解雇」はあるでしょう。
また、Bの内定先に行った場合「微塵でも嘘等」があれば虚偽告訴の罪も視野に入ります
(虚偽告訴等)
刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
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Aさんの罪は、個人情報漏洩、名誉棄損が考えられます。


でも、止めるだけ無駄でしょう。今後、Aさんとは距離を取った付き合いをしたほうが良いでしょう。いつ自分に逆恨みをするか分かったものじゃありません。
その男性と話しただけで恨まれそうですから。

悪いのはその男性と言う事が解らないのか、わかっても、Bさんが憎いんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

Bの親類が法律関係についてるそうで
もしそのことがばれたらと思うとA自身が
身を滅ぼしてしまいそうですね。

友人として、Aに伝え踏みとどまるように説得したいと思います。

AもBも平和に過ごしていけることを願いたいです。

お礼日時:2017/01/28 20:40

Aは下手をすれば死ぬかも知れませんね


人は追いつめたら何をするかわかりませんからね
そういうことをした人が毎年どれだけ殺されていることやら…
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。

死んでしまう、ですか…。
男性側の浮気は何度もあり「慣れた」と
言っているのですが、やはり心配です…

お礼日時:2017/01/28 20:28

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