http://kanpou.npb.go.jp/20170127/20170127g00017/ …
URLを一例とします。
官報を見ていると不思議な会社の解散広告が出ています。
質問1 このような会社は何のために存在していたのですか?
個々の不動産等を会社にして節税??
質問2 この会計事務所はしょっちゅう官報に出ます。
なんだか不思議に感じるのですが、合法なのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会計事務所が顧問としていたグループ会社があった。
その会社が解散するにあたり、解散手続きを要領よくやりたいために、会社の本店を会計事務所の住所に変更し、その後、解散した旨官報に載せた。
当然に清算人は会計事務所内の公認会計士か税理士がなります。
解散手続きをしてる最中の郵便物は会計事務所あてに届きます。
本店を移動しないまま解散手続きをするのもできますが、転送不要の郵便物(税務関係にはままある)が送達されないので、困る。
いっそ「すべての書類が会計事務所の清算人あてに送達されるように」するため本店移転してると考えます。
グループ会社を解散したいという意向を会社経営者から持ち掛けられて、
「それでは解散手続きをしましょう」
「ついては、本店をすべて我が事務所にしてください。郵送物の受取のためです」
「解散の申告書や精算結了の申告も、全部同じ税務署に提出できるので、効率的です」
といったところだと思います。
いわゆる「おかしな会社」は解散登記も精算結了もしないで「休業中」という訳のわからない状態になって社長が行方不明になってしまうケースが多いのです。
解散広告がこのように官報に載ってることだけで「なんだ?変な会社だな」と思うのは早計だと感じます。
No.3
- 回答日時:
清算人が公認会計士兼税理士ですので、税金対策などと考えるのが普通でしょうね。
質問が会計事務所とありますが、あくまでも会計事務所の内部に法人を作り解散する、そして清算人が公認会計士兼税理士というだけです。会計事務所は個人事務所の屋号にすぎないと思いますしね。
公認会計士や税理士が違法行為を絶対しないとは言い切れませんが、合法的に会社を倒産させる行為として官報を利用しているところを見る限りでは、一応は合法に見える形で行っているのでしょう。これが明らかな違法行為等であり、その違法行為に加担した公認会計士・税理士となれば、公認会計士や税理士の一定期間の業務停止、最悪は資格はく奪になります。顧客からよほどお金を取らない限り、顧客のために資格をかける専門家は少ないでしょう。当然自らの不動産管理会社をいくつも作り倒産させる可能性もありますがね。
債権者が違法性があると訴え出る可能性もあるでしょう。それがなければ、よほどのことがない限り合法として片づけることでしょうね。
単純に言えば、親の不動産を現物出資として設立する会社に入れ、子がその会社の経営者になる。子が税務署に問題視されないぎりぎりの高い役員報酬を取り、所得税を払う代わりに法人を赤字にする。親からの相続では、不動産が株に代わり、株の評価上赤字会社ですので相続財産の評価としては安い評価にすることができますね。相続後に倒産して、新しい株主に不動産が戻っても、相続税ほどの税金がかかりませんからね。これらは基本的に合法ですよ。悪質な脱法行為として税務署が指摘したとしても、税理士が間に入りますので、最悪税務訴訟です。税務訴訟で税務署に都合の悪い判例などが出たら、同様の節税行為が爆発的に広がることでしょう。
合法か違法かというのは、そう簡単な判断でできません。専門家が関与しているところから考えれば、最低でも形式的には合法の手続きで行っているのでしょうね。
有難うございます。
ぎりぎりの行為ということですね。
(この行為に違法性がないにしても)真面目に働いて限られた収入を得て納税をするということが正常なこととした場合に、
ここにあげられた節税対策は道徳的※には問題がある行為ということでしょうか。
しかし…「道徳」とかなんなのか と疑問に思うことが増えたと思います。
No.2
- 回答日時:
>「特定な目的」というのはどのようなことなのでしょうか?
LLCの特徴は、
1.有限責任である(出資金以上の責任を負わない。つまり最初に出した金がすべて)
2.経営権や配当を自由に設定可能(金銭ではなく、人材や物資、ノウハウなどで対等の立場になれる)
3.設立、維持費が安い
といった感じですね。
従って、複数の出資者が合同で新規事業を立ち上げる時や、
大きなプロジェクトの準備会社として利用するケースなどがあります。
もちろん仰る通り不動産投資の為に利用したりもしますね。
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