dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、父の所有する山林を売却しました。売却に関しては木材と土地を別々に売ることにしました。
で、まず木材を1600万円で売却。もう一件、100万円で売却しました。
で、仲介してくださった方が仲介料として1600万円の件に対して55万円。100万円の物件では10万円を要求されました。
で、この場合、法律的には売却価格の何パーセントを払えばよいのですか?
また木材と土地とでは率は変わりますか?

A 回答 (4件)

正しくは紹介料ですね


宅建業者とはどこにも書いてないですね
そもそもが仲介手数料ではありませんから、変なこと言うと相手に笑われてしまいます。
両者協議の上で金額を決めれますので、10万円だとする根拠を相手に訊ねてください
値切ってもみても大丈夫です
    • good
    • 1

言葉足らず、、、


紹介手数料に法律的なパーセントの定めはありません
例えば、銀行からバイヤーの紹介を受け、紹介手数料を支払う場合、売買金額に関わらず一律同額を両者間で定めています
例えば、50万円での取引の紹介手数料として100万円を支払うこともあります
逆に、1億円の取引の紹介手数料も100万円です
両者間で協議して決めます
    • good
    • 1

不動産の売買であれば,宅地建物取引業法に基づく規制により,仲介手数料の上限が決められています。


計算式があります(注:売買金額が400万円超の場合)。

 仲介手数料の上限=売買価格×3%+6万円+消費税

ですが,一覧表のほうがわかりやすいかもしれません。

不動産仲介手数料の早見表
 http://www.id-home.net/knowledge/%E4%B8%8D%E5%8B …

ところが木材については,このような規制はないようです。「法律的に」定めがないので,売主と仲介業者が交わした媒介契約によることになります。
    • good
    • 2

仲介手数料率は、法律に定めがありません。


仲介契約の当事者の約定により定まります。
あらかじめ、約定はないのですか。
仲介者が業者さんなら、あらかじめ、仲介料率示されているはず。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!