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2016年10月末で退職し、現在は無職です。2016年12月と今年2月で住民税の用紙(第3期、4期分)が届き、住民税を納めました。住民税は6月~5月で納付すると聞きましたが、私の場合何月が最後の納付になるのでしょうか?あと何回(何ヵ月分)住民税が残っているのでしょうか?
自分で調べてもわかりませんでした。どなたかわかる方、回答をお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    すみません、28年度分の住民税というのは、平成27年1月~12月末までの所得で計算される分ということですよね?
    ということは今年の5月までに、平成28年1月~10月の所得で計算される税金を支払うということで合っていますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/04 22:00

A 回答 (3件)

住民税は特別徴収(給与からの天引き)は年12回の支払い、普通徴収(納付書での支払い)は年4回ですので、平成28年度分の住民税の支払いは4期分までですので残っていないということになります。


次は確定申告をして、それをもとに6月から平成29年度分住民税が賦課されることになります。
この回答への補足あり
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住民税の基となる所得の期間は、前年1/1~12/31で、


それをもとに次年度徴収となります。
貴殿の場合は前年10月退職ならば、10月までに全額払いきっていないので
その後の徴収(12月、翌2月)になっています。
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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答ありがとうございます。
確認ですが、平成28年1月~10月までの所得税は、今年の6月~納税するということで合っていますか?

お礼日時:2017/02/04 22:22

このご質問には専門用語をなるべく使用しないで、平たく述べる方が良いと思います。

ちょっと長くなりますが。

1、住民税は一年遅れて課税される
 平成27年中の所得に対して、平成28年6月に市が住民税の通知をします。
 平成28年7月から平成29年6月まで、大体同じ額で月賦みたいに給与から差し引かれます。

2、退職時はどうなる
 平成28年6月に市が通知してきた住民税は、上記のように毎月給与から天引きして、会社が市に納付してくれますが、退職してしまうと、ご質問者の場合ですと11月給与がないのですから、天引きができません。
 ここまでよろしいでしょうか。
 よろしいとして次に。

3、会社の対応とあなたの選択
 退職時に住民税の月賦が残ってるので
 A「全額払ってくれれば、こちらで市に納付しておく」
 B「残りの分は自分で納付する」
のどちらかを選択するように会社がご質問者に問い合わせます。
 ここでご質問者はBを選択したのです。
 結果「3期分と4期分がまだ残ってまっせ」という通知が市から届き、これを納付したわけです。

4、というわけで
 ご質問者は平成27年の所得にかかる住民税は全額納付しているのです。
 もう、同年に対しての住民税は「完納」してます。

5、今後のこと
 平成28年分の収入にかかる住民税は、平成29年6月に市から本人に通知がされるので、これを支払う事になります。

 A 市から通知が来た時点で「再就職」していて、そこで市税を給与から天引きして12か月の月賦払いにしてくれる。
 B 再就職してない場合には、普通徴収といい「自分で納付する」ことになります。
 C 再就職している場合でも、就職先が「なんか、めんどくせぇから、今年だけは自分で住民税を払ってくれんか。平成30年になったら、きちんと給与から天引きする処理するからさ」と言う。


なるべく平たく述べましたがいかがでしょう。
なお、住民税通知は5月から6月にされますが、各自治体で違います。
給与から月賦みたいに天引きされ、会社が市に払う制度を特別徴収と言います。
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この回答へのお礼

助かりました

すごくわかりやすい説明をしていただきありがとうございました。しっかり理解ができました!!

お礼日時:2017/02/04 23:05

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