No.1
- 回答日時:
住民税は特別徴収(給与からの天引き)は年12回の支払い、普通徴収(納付書での支払い)は年4回ですので、平成28年度分の住民税の支払いは4期分までですので残っていないということになります。
次は確定申告をして、それをもとに6月から平成29年度分住民税が賦課されることになります。
No.2
- 回答日時:
住民税の基となる所得の期間は、前年1/1~12/31で、
それをもとに次年度徴収となります。
貴殿の場合は前年10月退職ならば、10月までに全額払いきっていないので
その後の徴収(12月、翌2月)になっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/04 22:22
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、平成28年1月~10月までの所得税は、今年の6月~納税するということで合っていますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
このご質問には専門用語をなるべく使用しないで、平たく述べる方が良いと思います。
ちょっと長くなりますが。1、住民税は一年遅れて課税される
平成27年中の所得に対して、平成28年6月に市が住民税の通知をします。
平成28年7月から平成29年6月まで、大体同じ額で月賦みたいに給与から差し引かれます。
2、退職時はどうなる
平成28年6月に市が通知してきた住民税は、上記のように毎月給与から天引きして、会社が市に納付してくれますが、退職してしまうと、ご質問者の場合ですと11月給与がないのですから、天引きができません。
ここまでよろしいでしょうか。
よろしいとして次に。
3、会社の対応とあなたの選択
退職時に住民税の月賦が残ってるので
A「全額払ってくれれば、こちらで市に納付しておく」
B「残りの分は自分で納付する」
のどちらかを選択するように会社がご質問者に問い合わせます。
ここでご質問者はBを選択したのです。
結果「3期分と4期分がまだ残ってまっせ」という通知が市から届き、これを納付したわけです。
4、というわけで
ご質問者は平成27年の所得にかかる住民税は全額納付しているのです。
もう、同年に対しての住民税は「完納」してます。
5、今後のこと
平成28年分の収入にかかる住民税は、平成29年6月に市から本人に通知がされるので、これを支払う事になります。
A 市から通知が来た時点で「再就職」していて、そこで市税を給与から天引きして12か月の月賦払いにしてくれる。
B 再就職してない場合には、普通徴収といい「自分で納付する」ことになります。
C 再就職している場合でも、就職先が「なんか、めんどくせぇから、今年だけは自分で住民税を払ってくれんか。平成30年になったら、きちんと給与から天引きする処理するからさ」と言う。
なるべく平たく述べましたがいかがでしょう。
なお、住民税通知は5月から6月にされますが、各自治体で違います。
給与から月賦みたいに天引きされ、会社が市に払う制度を特別徴収と言います。
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ご回答ありがとうございます。
すみません、28年度分の住民税というのは、平成27年1月~12月末までの所得で計算される分ということですよね?
ということは今年の5月までに、平成28年1月~10月の所得で計算される税金を支払うということで合っていますか?