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前回の派遣法についての質問の続きです ネットにこんな事が書いてあったのですがよく理解できないので、分かりやすく教えて下さい↓


派遣元事業主は、派遣先事業主との間で、原則として派遣社員の雇用期間終了後に派遣先事業主が派遣社員を直接雇用することを禁止する契約を結んではならない紹介予定派遣を含め派遣元事業主による職業紹介によって派遣社員を直接雇用した場合には、派遣元事業主に紹介手数料を支払う必要がある派遣先事業主が派遣終了後に、派遣元事業主を介さずに、派遣社員を直接雇用した場合には、紹介手数料を派遣元事業主に支払う必要はない

つまり、雇用契約期間の終了後については制限がない契約でなければならないわけです。

また同様に、派遣元事業主と派遣先事業主の契約についても、派遣元事業主との雇用関係が終了したのちに派遣社員を雇用することを禁止する契約を締結してはならないとされています。

双方とも制限がないわけですので、派遣元事業主と派遣社員との雇用契約が終了したあとであれば、派遣先事業主が直接雇用をすることについては法的にも問題がなく、派遣元事業主から反対されたり拒否されたりすることはありません。



契約期間が満了で辞めた後、派遣先から直接雇用の話があった場合は、派遣会社に派遣先は紹介料を払わなくても直接雇用できると言う事でしょうか?

分かりやすく教えて下さい

宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 派遣法に詳しい方にお願い致します

      補足日時:2017/02/05 08:59

A 回答 (2件)

紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後、派遣元から派遣先に、派遣労働者を職業紹介することを予定して派遣就業させるというものです。

紹介予定派遣の場合に限っては、派遣就業が終了した後にスムーズに直接雇用へと移行することができるように、派遣就業開始前の面接や履歴書の送付及び求人条件の明示や採用の内定等を行うことができます。派遣受入期間は最長6ヶ月までです。紹介予定派遣の労働者に対しては、採用後、試用期間を設けることはできません。また派遣労働者が、派遣元事業者と労働契約が終了した場合に、就業していた派遣先事業者と労働者が労働基準法第13条、第15条、労働契約法に基づいて、労働契約を締結して労働者が採用された場合に対しては、労働契約が終了した派遣元事業者は介入することはできません。人材派遣法に基づいて、常用型派遣労働者が派遣元事業者と労働契約を継続して、同一の派遣先事業者で3年間労働した場合には、派遣先事業者が直接雇用することになっています。
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簡単明瞭に回答します。

はい そうです。
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