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弁護士さんには守秘義務があると思うのですが。
依頼人が亡くなってしまった場合、死後も情報の守秘義務ってあるんですか?

もし、依頼人の遺族が情報の開示を求めても、教えてはいただけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

依頼人が亡くなっても弁護士は守秘義務があります。

依頼人の遺族が情報開示を求めた場合、利害関係人なら情報開示するでしょう。
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この回答へのお礼

依頼人が亡くなっても、守秘義務はあるのですね。
勉強になりました!
ありがとうございました!!

お礼日時:2017/02/07 19:56

死後も情報の守秘義務ってあるんですか?


   ↑
刑法134条の「人の秘密」における「人」
に、死者は含まれない、と解されています。

判例は探しましたが見当たりませんんでした。
学説、つまり通説、ということです。

しかし、死者の秘密が、遺族の秘密になる場合も
ありえますので、その場合は含まれる可能性が
出てきます。



依頼人の遺族が情報の開示を求めても、
教えてはいただけないのでしょうか。
   ↑
弁護士次第でしょうが、遺族なら
教えてくれる可能性は高いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
とてもわかりやすかったです。
時と場合によっては、遺族なら
教えてもらえるかもしれないんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2017/02/07 20:00

弁護士の守秘義務は、「業務上知り得た秘密」だけではなく、依頼人に関する事全般に対して適用されます。


ですので、依頼人が亡くなっているということには関係なく「守秘義務」があるということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
依頼人が亡くなっていても、関係なく
守秘義務はあるのですね……。
勉強になりました!

お礼日時:2017/02/07 20:01

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