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ペット(猫)を飼いたいのですが、賃貸契約書の契約条項には可とも不可とも書いていません。
契約時にこれといって確認しなかったので、どちらだったのかは覚えていません。

使用細則という項目に
【禁止事項1】
爬虫類・猛獣・毒蛇など明らかに近隣に迷惑をかける動物の飼育及び持ち込み
【禁止事項2】
観賞用の魚・小鳥などであって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外を飼育すること

というのがありますが、猫はどうなのでしょうか?

大家さんや管理会社に聞けばいいとは思うのですが、聞くこと自体があまりいい顔されないで関係が悪化するなら、わざわざ聞きたくはないのです。(野良猫が多数生息している地域なので、飼いたいと申し出た場合、もう飼ってるのでは?と勘繰られるのが嫌なのです、もちろん飼っていないので確認などはされてもいいのですが、次の更新に差し支えあるような質問をしたくないのが本音です)
飼えるのならば飼いたいですが、無理の確率のほうが高そうなら、今回はあきらめて、次の引っ越す機会にでもペットOKの物件を探したいと思います。

ちょっとわけありで、敷金をこちらの要望により、一カ月上乗せして預けております。
契約する際に
「退出の時にお金がかかる可能性があるので(小さな子がおりますので)多めに入れさせていただいた契約はできませんか?」と、ちょっと無理をお願いした感じです。

この状態で、猫を飼うことはできるかというのを管理会社経由で大家さんに伝えたら、大家さんの心証はどうですか?

A 回答 (9件)

in_go_landload です。



 『大家の心証』について大家からお答えします。

 どこの大家も、借主さんを、自分の中でだけですが、ランク分けしています。A) 好ましい借主さん。ずっと住んでて頂きたい。 B) 普通。 C) 不満があり、いつ出て行くか分からない。D) 出来れば出て行って欲しい。 

 これらでどこが違ってくるのか、ハッキリ申し上げれば設備の故障時の対応(交換か、修理か等)や更新時の『お願い?』(家賃の改定、まぁ大抵は値下げですが)の対応 などです。
 たとえば、A)の方。すぐに交換してしまいます。いずれ壊れるなら修理代が勿体ない! 
 でも、C)の方の設備の故障を交換すると思われますか?とうぜん修理で持たせますよね。交換は新規募集の際にした方が借主さんも集まり易い。至極当然のことなんです。
 D)の方なんてマトモに対応しません。値下げなんて絶対にしませんね。「下げないなら出て行く!」なんて言ってくれれば勿怪の幸いです。不動産屋さんに『解約届』を速達で送らせます。(笑)

 で、質問者様が『猫の飼育』についてお聞きになる。上記の『契約書』ではおそらく禁止ですから承諾はされないでしょう。でも、大家の記憶(記録?)にはそれは残ります。つまり、猫を飼いたいと思っておられるのだから、猫の飼える物件に引っ越されることは十分あり得る。それがどこに分類されるかお分かりでしょう。
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猫はどうなのでしょうか?



=  
規約違反の場合 

故意による損害賠償責任が発生します。

ご注意ください。
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この禁止事項の書き方は割とポピュラーなもので、この場合は猫は100%ダメな契約書だよ。


魚・小鳥『など』というのは、例えばカブトムシとかザリガニとかアマガエルとかを指すので。

ただ、「犬猫禁止」と明記されていないので猫の飼育について聞いてみるのは構わない。
あとは管理会社が判断してくれる。
管理会社がダメと言えばそれまでだし、可能性があるなら大家に相談してくれることもある。
これで心証が悪くなることはあまりないよ。
ただし、今現在で質問者に対する心証が悪ければ、猫の件で一層悪化するだろうけど。

子どもを理由に自分から敷金を上乗せすることは別に無理なお願いでもないし、相手に譲歩させているわけでもないので、これ自体は心証は悪くならないよ。
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「近隣に迷惑をかける」



ニャンコ、該当。
ネコは一度でもトイレ以外にオシッコすると、もう匂いが取れない。
あと、建具で爪を研ぐ。
退去のときに復旧の費用が莫大なんです。
クロス全取っ替え、畳もフスマも障子も同じ。
天井も塗装。
フロアも匂いが取れなければ大変。
私が対応した物件で、1年だけで退去した方にでも40万円(安い物件なのでほぼ家賃1年分該当)請求した。
ネコアレルギーの人だと、もう次から入居してもらえないし。

この文言だと、だいたいウサギから上はアウト。
小動物でケージなどで飼うものならだいたいセーフ。
例。
魚類でまさに金魚ならおk。
ホオジロザメ、シロナガスクジラ、カミツキガメなどダメ。
ハムスターは大丈夫。
モルモットやフェレットではビミョー。
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大家しています。

私のところは『小型犬のみペット可』です。

 禁止事項を読むと『猫の飼育』は『不可』でしょう。

 私のところが『小型犬のみペット可』として『猫』を認めていないのは、まさに『近隣に迷惑をかける』からです。どこの大家も犬・猫の飼育を認めていれば『ペット可』と謳うはずです。
 以前は一般的な?『ペット可』としていましたが、『猫』では苦情が殺到し、以後『不可』にしました。

 『猫』はドアを開けた時に逃げ出した?そうで、敷地内に糞尿の臭いがしてその苦情も多かったです。犬が逃げ出したら大変ですから、犬を飼っておられる方が『ドアを開けた時に逃げ出した』なんて言ったことはありません。猫を飼っておられる方のほうが明らかにその辺はルーズですし、猫は考えられない所(下駄箱の上やカーテンレールの覆いの上など)にまで傷をつけるのです。懲りました!
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禁止事項2を読めば水槽や鳥かごで飼えるもの且つ啼かない吠えない騒がない臭わない動物ならOKって事。


それ以外の啼いたり吠えたり引っ掻いたり糞やおしっこの臭いをまき散らす動物はダメって読めます。
訳ありで敷金を上乗せって言われますけど敷金は預り金でいずれ戻される性質の金です、
もっとも通常使用を超えた破損や汚損の現状回復工事代金や、家賃の滞納に充当する場合もあります。
特に追加分は既に使用目的が子供の汚損破損予測にあるのに更に猫は心証悪いでしょうね。
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別に聞いても良いと思いますよ?


敷金を多くだすのは相手が良いと言えばそれで終わってます。

家賃も滞納なく、近隣から苦情もなければ何の問題もないのでは?
住んでるアパートに空きがあれば、ネットの賃貸情報でペット飼えるなら猫や犬が何匹までOKか書いてあります。
書いてないとこはだいたい犬猫はダメでしょね。

犬猫が可能な物件で飼う場合は、修繕を見越して敷金を1~2ヶ月分上乗せして払う契約が多いです。。

書いてある規約内容だとダメなんじゃない?
多分良いのはハムスターとかですよ。
私も猫飼ってて引っ越しの時色々見ましたが、猫は爪を研ぐから修繕費用かかると思ってる大家は多いので猫可の物件は少ないんですよ。
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管理会社に聞いてください、猫の家賃として3,000円~5.000 円必要な場合が


あります。
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飼ってはいけないのに飼った場合の方がえらい事になりますよ。

無理そうならあきらめて…と思っておられるなら、確認なさった方が良いのではないですか?ダメなら飼わない、オッケーなら堂々と飼う、って事ですよね?
大家さんの心証はどうなのでしょうね…
お詳しい方の回答が来るといいですね。
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