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嫁が扶養から外れると税金があがるのですか。

A 回答 (3件)

>嫁が扶養から外れると税金が…



嫁とは妻のことだとして、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金がとはっきり書いてありますから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。

また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
105万円未満なら、「配偶者特別控除」は「配偶者控除」と同じ控除額です。

>嫁が扶養から外れると税金があがるのですか。
上がることもあるし、上がらないこともあります。
前に書いたとおりです。
奥様の年収次第です。
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嫁とは、息子さんの嫁さんですか?、あなたの奥さんなら客観的に分かるように "妻" と書きましょう。


扶養から外れるとは具体的に何?、

103万、または130万円の壁って聞いたことないですか?、ニュースを見ましょう、あなたに直近で関わることです。
奥さんの場合は配偶者で、奥さんの年収が103万円までなら配偶者控除、130万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
という事で、奥さんが扶養から外れる・外れない、は関係なく 奥さんの年収により変わってきます。
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