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専従者給与の届けをしているものが他で仕事をして社会保険に加入するときは専従者給与から抜ける届けは出すようなのか?

A 回答 (1件)

よそでも仕事をするなら、日本語として「専従」とはいいません。


社保に加入するかどうかは関係なく、専従でなくなる以上は今年すでに支払われた専従者給与は経費として認められません。

専従者を廃止したという届けは特にありません。
事業主が来年になって確定申告をする際に、専従者給与を計上しないだけです。

なお、そのよそでの仕事が6ヶ月未満で終わり、その後また事業に戻り通算して6ヶ月を超えて「専従」するなら、今年の専従者給与は認められます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。よく わかりました。

お礼日時:2017/02/17 07:56

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