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歩合制の会社の有休ってどんなかたちになりますか?

A 回答 (4件)

歩合だけじゃ判んで!

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その会社の労働条件や社則など社員は会社にそれらの書類をもらうのは必須です。



その書類に会社の有給、年休、特別休暇など規則が載っています。

確認した方が良いと思います。
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私がいた会社は営業が歩合制でしたが



有休は他の職種とかわりありませんでした。
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ひょっとして、有給の日額ということかな。



有給を取得した場合の日額は
・1日の所定労働時間を労働した場合の賃金
・過去3ヶ月の平均賃金
・標準報酬日額
のどれかを予め定め、就業規則等に規定しなければなりません。
その都度変えることはできません。

まずは会社の就業規定をご確認下さい。
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