A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>先月派遣に登録し、扶養控除申告書を提出しました。
しかし、会社が合わず1週間程で辞めてしまいました。この場合扶養から外れないでいいのでしょうか?はずれません。
その書類は、貴方が扶養になる、ならない、といっさい関係ありません。
貴方に扶養する親族がいた場合に、その氏名などを記入します。
貴方は一番上に氏名などを書いただけでしょう。
なお、それを提出すれば、月収88000円未満なら、給料から所得税引かれません。
>源泉徴収票は貰っておいた方がいいですか?
もらっておきましょう。
今年、仕事についたとき、その源泉徴収票を提出する必要があります。
No.2
- 回答日時:
理解もしていない手続きをするべきではありませんね。
扶養控除等申告書という書類の手続きは、税務上の扶養の手続きです。
それもあなたが扶養している人の有無と、扶養している場合の情報を書くだけです。ですので、あなたが扶養されているかどうかの書類ではありません。
また、扶養の制度は税務だけでなく、健康保険等いろいろな制度で扶養というものがあります。これらの多くも、あなたが扶養されている科の手続きではないものがほとんどのはずです。
源泉徴収票はあなたの収入を明らかにするための書類であり、あなたが再就職等を行い年末調整を受ける場合に必須な書類です。
確定申告などが必要となった場合にも必要な書類となり、申告義務があるのに申告をしていなかった、申告を行っていたが一部除外していたなどがばれた際には、当然求められる書類となります。ばれるのは何年も経ってからとなります。
期間が開くほど書類の入手は難しくもなりますし、お互いの気分も新たに害してしまうものでしょう。
あなたは派遣先をやめただけということですか?
それとも派遣の登録自体をやめたということでしょうか?
派遣のような場合、仕事は派遣先で行っても、給料をもらうのは派遣会社でしょう。派遣会社を辞めていないのに、派遣会社から源泉徴収票をもらうことはできないはずです。どうせ紹介してもらえないと派遣会社への登録自体無意味と思われるのであれば、派遣登録を辞め、派遣会社の所属から抜けることで退職となって、初めて源泉徴収票をもらえるのだと思います。
派遣会社や派遣会社の営業担当に相談すべきです。
No.1
- 回答日時:
>この場合扶養から外れないでいいの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ扶養控除申告書というのは税金に関わる話なので 1. 税法ということでしょうが、誰に“扶養”されているのですか。
もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれにしても、扶養控除申告書とは、あなた自身の所得税に関係するだけであって、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるかどうかのこととは何の関係もありません。
全く次元の異なる話です。
>源泉徴収票は貰っておいた方がいいですか…
もらっておきます。
今年が終わって来年に確定申告する際に必要となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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