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昨年の9月末に会社員を退職し、12/8に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
現在初めての確定申告を迎えております。

12/8~12/31は経費も収入も発生していない状況です。
1月から本格稼働しています。

確定申告では
・確定申告書B
・青色申告決算書
が送付されてきております。

確定申告書Bには下記のように記載しています。
青色申告特別控除額→0
収入金額→0
所得金額→0
(サラリーマン時代の所得は記載しております。)

開業後、経費も収入もゼロの場合でも青色申告決算書は提出するのでしょうか?
また、提出する場合、青色申告決算書の合計の部分を0として提出でよろしいのでしょうか?

ご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>開業後、経費も収入もゼロの場合でも青色申告決算書は提出…



サラリーマン時代の給与が年末調整されていないので、確定申告の義務があります。

事業所得部分で納税も還付もなく、青色申告特別控除額→0で良いのなら、青色申告決算書を法定期限内に提出する義務まではありません。

しかし、青色申告承認申請が出されているのに申告してこないとなると、税務署は不審に思いお尋ねを発してくることもあります。
どうせ給与の申告が必要なのですから、記載事項が全部 0 の決算書を同封しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署からお尋ねがくることもあるんですね。
記載事項が全部0の決算書を同封して送って対応したいと思います。

お礼日時:2017/02/27 13:28

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