A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
普通は重要事項説明後、契約時には一部入金も含め入金しなければ契約してしてくれないのがほとんどです。
今回は入金は後でOK、という事なんですね。そのことをお互い了承し
契約書を交わしていれば、契約は成立です。
重要事項説明書と契約書を確認しましょう。
ちなみに、重要事項説明も、説明をうけたという証にサインはします。
契約書と重要事項説明書のサインごっちゃになってませんかね?
No.4
- 回答日時:
宅地建物取引業法というものがあります。
不動産屋を通して賃貸アパートを借りるなら、この法律が適用されます。 そして宅地建物取引業法では、
アパートの賃貸借契約は、
・宅地建物取引士による書面による重要事項説明を受ける。(通常は重要事項説明書に判子を押させられる。)
・賃貸借契約書に、大家、賃借人ともに、署名捺印する。(大家、賃借人ともに、です。←ココ大事です。)
この2点によってのみ成立します。
賃貸借契約成立前ならば、大家からでも賃借人からでも契約の申し込みをなかったことにできます。また当然キャンセル料は発生しません。
>レオパレスではタブレットに数多くサインをしており
ごめん、タブレットへの署名が、上記の署名捺印に(法律上)該当するかどうか、よくわからん。タブレットにサイン後、自分の署名がされた契約書を紙で受けとっていますか?
NOならば、タブレットで署名した後、契約書の中身を電子的に書き換え、改ざんした契約書にすることが可能になってしまう。(だからこそ、署名させた後に紙面で本人に確認させ、本人に渡す行為が必要になると思う。)
紙で受け取っているなら、ひょっとして次回大家が署名した紙面も渡され、契約成立になってしまうかもしれない。
(紙面で受け取っていないなら、「俺が署名した後、電子的に改ざんされている。」といってごねられるかもしれない・・・うまくいくかどうかわからんが。)
No.5
- 回答日時:
大家しています。
> 現在は初期費用を入金する段階ですが、入金する前であればキャンセル料は発生しませんでしょうか?
これは大きな間違いです。
賃貸物件の契約では『契約前の如何なる名目での金銭の授受は禁止』とされています。従って、法令通りなら、『契約成立』⇒『初期費用の支払い』となります。
通常?は、『支払能力』の確認や『契約意思』の確認のために契約前に『初期費用相当分』を預かる形ですが、今回『レオパレス』さんは法令通りにやっただけです。
従って『契約成立』は怠りなくなされているでしょう。ですから質問者様も『契約通り』の解約手続きを要求されるかも知れません。法令通りなら、それはキャンセル料ではありません。
一般に言われているのは『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』ということで、『重要事項説明』を受けて、契約書にサインする前のことです。
No.6
- 回答日時:
NO.1です。
不動産賃貸の場合、クーリングオフは適応されません。
まずは、契約が成立(完了)しているかが問題です。
そこを確認されてから再度質問されてはいかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
レオパレスはちょっと特殊です。
基本的に他の回答者さんのいうとおり、宅建業法が適用するのが一般的な賃貸です。
が!レオパレスの場合はサブリースなどの為にレオパレス自体が「貸主」になっているはずです。
「貸主」自らが行う賃貸は宅建業法適用はしません。
つまり、本来は宅建業法に規定されている「契約書の交付」と「重要事項説明の説明」ですら不要です。
そして、民法の口頭での契約も可能になるので、
そもそも契約書の署名もいらず双方の口頭合意だけで成約にできます。
まぁトラブルなどにならない為にきちんと契約書サインや重要事項説明をするのでしょうね。
紙ベースの契約書ではなくタブレットでの契約サインなのは、この為です。
ということで結果を申し上げますと
成約済みなので正規の解約になるか、違約金の支払いがあるでしょう。
No.8
- 回答日時:
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