40代主婦です。
夫 年収700万円、子供小学生1人、妻 専業主婦です。
夫の会社からは扶養手当 月6000円が支給されています。
4月から月 約14万円で扶養を外れて働くか、月 約8万円 (時給1000円×4時間×20日)扶養の範囲内で働くかで迷っています。
年収は、フルタイムで約168万円、扶養範囲だと約96万円になりそうです。
しかし、初年度は4月より勤務のためフルタイムで年収126万円程(14万円×9か月)でそこから社会保険、健康保険、介護保険料、雇用保険等を払うと、働き損になるのではないかと考えています。
もっと収入を増やす方がいいと思いますが、現状、地方で賃金が安いのと、子供がいて終了時刻の早い仕事しかできないので難しいです。
扶養内で働くのと、外れるのでは(年収126万円の時と、年収168万円の時、また、103万円未満の扶養と130万円未満の扶養の時の違い)夫婦の収入の合計がどう変わるのか、どの働き方をすれば、最善なのかを知りたく相談させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
サラリーマンの奥さんが働くとき、一般的に年収130万円を超えてから160万円くらいまでは
社会保険料のために逆ザヤとなると言われています。
扶養手当がある場合はその分が上乗せになります。
ご呈示の例ですと、年収96万円と168万円との比較ですので、168万円の方がもうかります。
逆ザヤの主な原因は月割の社会保険料にありますので一年間フルに働かなくても同様で、
税金のことを踏まえると、月数が少ない方が有利です。
No4さんの計算では逆ザヤとなっていますが、これは4月から月8万で年収72万円のところを
年収96万円の計算されているためです。
No.4
- 回答日時:
あれ?同じ人なのか違う人なのか分かり
ませんが、ケースは酷似しているので、
詳細は下記を参照してください。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9665260.html
まとめだけ、微妙に修正して回答します。
1.奥さんが126万の収入の時
社会保険料と税金計▲19万で、
④手取は107万となります。
●お子さんを奥さんの扶養で申告すると
住民税を非課税にできるのがポイントです。
お子さんが16歳になるまでは、ご主人で
扶養申告しても何も特典はないのです。
ご主人は税金が増えた分の手取り減
⑤▲6.1万
扶養手当の収入減
⑥▲5.4万(配偶者の分月6000円前提)
⑦▲19万+6.1万+5,4万≒30.5万
合計30.5万の手取が減ることになります。
96万→126万では、
★収入が30万増えますが、30.5万手取りが
減ることになります。
保険料と税金を払うためにフルタイムで
働く状態となります。
2.奥さんが168万の収入で働く場合
社会保険料と税金計▲31万として、
⑧手取は137万となる。
※こちらはお子さんを奥さん側で
扶養申告しても非課税となりません。
ご主人は税金が増えた分の手取り減
⑨▲10.9万(配偶者控除も配偶者特別控除も
なくなる場合)
扶養手当の収入減
⑩▲7.2万(6000円×12ヶ月想定)
⑪▲31万+10.9万+7.2万≒約49万
手取が減ることになります。
96万→168万では
★収入は約72万増となりますが、
▲49万手取りが減る結果となります。
72万-49万=23万
★純増23万ということになります。
【留意点】
前の質問とご主人の収入が少し違い
ますが、引かれる税金等に変化は
ありません。
配偶者控除の制度は来年改正される予定
です。まだ具体的な内容は決まっていま
せんが、上述⑤の手取り減がなくなる
⑨の手取り減が緩和されることになる
でしょう。
見解
130万未満で社会保険に加入しないで
働けば、保険料を払う必要がなく、
126万のケースのような保険料のために
働くような逆ザヤ状態がなくなります。
年120万程度で社会保険加入なしの職場を
探してみるのも手かと思います。
168万のケースでは手取りが増え、将来の
年金も増えます。
厚生年金分が加算され、ご夫婦の老後の
年金が増えます。
欲を言えばもっとガッツリ働き、200万
ぐらいのレベルがよろしいかと思います。
今は人手不足で小売業等とても困って
います。
アルバイトの掛け持ちで社会保険に加入
を免れる裏ワザもあるにはあります。
お子さんの高学年になったら...
といったステップを考えてもよろしいかと
思います。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>月 約14万円で扶養を外れて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また誰に扶養されていますか。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>扶養だと約96万円になりそうです…
>初年度は4月より勤務、フルタイムで126万円程…
>主人の年収によって、控除額が変わると…
【夫の当年分所得税の違い】
「扶養だと」ではありませんが、96万の給与を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したら 31万なので、夫は今年分所得税で「配偶者控除」38万円を取ることができます。
126万の給与は「所得」61万に換算されるので、夫は今年分所得税で「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。
その差 38 - 16 = 22万円に、夫の「課税所得」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ、夫の所得税額が違ってきます。
夫の「課税所得」は源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して求めます。
【夫の翌年分住民税の違い】
「所得」31万なら「配偶者控除」33万
「所得」61万なら「配偶者控除」16万
(33 - 16) 万 × 10% () = 17,000円
の違い。
【あなたの当年分所得税の違い】
「所得」31万なら所得税は 0 円。
「所得」61万なら社会保険料を自分で 20万円払うと仮定し、基礎控除 38万も引き算すると「課税所得」は 3万円にしかならないので、所得税は 1,500円。
【あなたの翌年分住民税の違い】
「所得」31万なら「所得割」「均等割」ともに 0 円。
「所得」61万なら社会保険料を自分で 20万円払うと仮定し、基礎控除 33万を引き算すると「課税所得」は 8万円なので、「所得割」は 8,000円、「均等割」が 5,000円。
合計して30年分住民税年額 13,000円。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>年収168万円の時…
「所得」に換算したら 103万円なので、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取れません。
あとは上記の試算例にならってご自分で計算してみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
決断を人(あるいはおかねの損得勘定)判断にするからこうなるのです。
その結果、パートが一般化し、非正規社員が増え、正規社員も余計な責任が増え、
収入にならない労働時間が増えるという悪循環に社会が陥っていたのです。
それを改善しようとしたのに、落ち着いたのが、控除額を増やすという結論です。
もう、やめませんか。自分の都合にあわせ、働きたいときにだけ働く、その結果
扶養範囲からはずれても入ってもいいじゃないですか。そのうち極端な壁は是正されるか、
なくなるでしょう。今回もみんなもそれを期待したのに、某党の猛反対にあったとか。
No.1
- 回答日時:
金銭の損得ではどれも良し悪しですね。
視点を変えましょう。
子供とのコミュニケーションと家事をしっかりしたいなら103以下。
とにかく金が必要なら、200以上稼ぐ職(塾講師なら余裕)。
130も160も、家事育児や心身の余裕度などをひっくるめるとほぼ変わりませんよ。
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