No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雑所得は年金の等級対象になりません。
その理由を、法令に依拠して詳しく説明します。①厚生年金保険の被保険者は適用事業所の従業員です。
【根拠法令等】厚生年金保険法第九条
(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
②①の適用事業所とは、厚生年金保険法が適用される事業所のことです。
③適用事業所の定義は、厚生年金保険法第六条にあります。
厚生年金保険法第六条:
(適用事業所)
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 以下、略。
④保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額に基づき算定されます。
【根拠法令等】厚生年金保険法第八十一条第3項
厚生年金保険法
(保険料)
第八十一条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4 以下、略。
⑤標準報酬月額の等級は、被保険者の報酬月額に基づいて定められます。
(標準報酬月額)
第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
⑥報酬月額は、被保険者が受ける月々の報酬の平均額です。
【根拠法令等】厚生年金保険法第二十一条第1項
(定時決定)
第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
つまり報酬月額とは、被保険者が毎月、定例的に受け取る給与の平均額のことです。
以上のことから、標準報酬月額の等級に反映されるのは給与所得(給与と賞与)だけであって、その他の所得、例えば譲渡所得、一時所得、事業所得、雑所得などが、等級に反映されることはないことが分かります。
つまり雑所得は年金の等級対象になりません。
《注》標準賞与額についても同様の説明になるので書かなかった。
詳しく教えていただきましてありがとうございました。先日その様におっしゃる方がおられましたので心配でご質問させていただきました。
大変安心し、モヤモヤがすっきりいたしました。先のご回答者の方も適切なお答えいただき深く御礼申し上げます。今回は論拠の文面までご紹介されましたので
こちらの方をベストアンサーとさせていただきます。皆様大変お世話になりました。助かりました。
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