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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の方の回答がすばらしいですね。
高額療養費が思ったより支給されない理由を、的確に指摘しています。
3)についてちょっと補足を。
高額療養費は、病院が作成するレセプト(診療報酬明細書)1枚につき、算出されるものです。
このレセプトは、診療科目ごとに入院外来を別に1枚ずつ作成されます。
例えば、8月3日から耳鼻科と産婦人科で外来として診療し、8月16日から9月10日まで、出産のため入院とした場合、
8月分のレセプト
耳鼻科(外来)1枚
産婦人科(外来)1枚
産婦人科(入院)1枚
その他に院外処方があれば薬剤のレセプト
9月分のレセプト
産婦人科(入院)1枚
と、5枚にも分かれてしまいます。
そして、それぞれにおいて、高額療養費に該当するかどうかを見ますので、場合によっては該当しないレセプトとなることもありえます。
ただ、高額療養費に該当しなくても、出産費用の補助としての「出産育児一時金」は1児につき30万円が支給されますので、ご質問の場合ですとかかった医療費は、高額療養費を含めると全額以上を返還されるのと同じ意味合いですね。
No.4
- 回答日時:
みなさん書いておられるとおり,高額療養費として還付されるのは,健康保険適用分のみですので,出産の場合ですと,他の病気があって最初から帝王切開の予定で入院したのでなければ,帝王切開の前日までは私費の計算になります。
また,分娩料・食事療養費はもともと私費ですし,病院によっては領収金額の中に,出産セットなどの料金が含まれていることがあります。
大きな病院ですと,内訳の記載された領収書を渡されますので,保険分が実際はいくらだったのか計算してみたらいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
可能性として、
1)高額医療費制度の適用範囲が、保険診療分のみで
差額ベッド代や食事費、保険対象外の治療費は除外
されます。
この比率が高かったのではないでしょうか。
2)高額所得者は139,800円が限度になります。
3)同一の月で、同じ診療機関の同じ診療科で同じ病気に
ついて、個別に計算されます。
月またがりでは、なかったでしょうか?
参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
No.2
- 回答日時:
下記URLに掲載の制度を利用されたからではないかと思ったのですが・・・。
事後、高額療養費の支給額と借入した額を清算(相殺)します。
参考URL:http://www.lumbar.jp/to_04.htm
No.1
- 回答日時:
あまり自信がないのですが、高額医療費制度は、「保険適応費以外の費用に関しては無視される」と聞いたような気がします。
ウチの奥さんも帝王切開でしたが、そのときそんなことを言われた気がします。
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