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73歳の義父が死亡しました。
2ヶ月にまたがる30日の入院で死亡後に清算し
約13万円を義母(63歳)が支払いました。
生命保険、遺産などもありません。
この場合、確定申告による医療費控除と
高額療養費は対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常、80100円を超える医療費を払った場合は高額療養費の対象です。


ただし、これは1か月の医療費です。
月をまたいだ場合は、それぞれの月でこの額以上にならなければ対象にはなりません。
市民税非課税世帯ならこの限度額は35400円に下がりますのでそれ以上かかれば対象になります。

また、これは「保険診療分」が対象です。
入院すると、部屋代、食事代とか保険外の医療費がかかりますが、それらは含まれません。
病院の領収書を見ればそれぞれ分けて医療費が書かれています。

税金の医療費控除は1年に払った医療費が、通常、10万円を超えれ対象になります。
ただ、高額療養費が対象になれば、その分は払った医療費から引かなくてはいけません。
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この回答へのお礼

いろんな場合の金額が曖昧だったので
よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 21:59

高額療養費は保険の種類によって異なります。


国保なら市役所に、社保なら健保組合か社会保険事務所にお問い合わせください。

医療費控除は、高額療養費などで補填される分を引き算して、年間 10万円を超えれば該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

とはいえ、姑さんが無職あるいは低所得なら関係ないですよ。
所得税をばっちり取られるほど現役で働いているのですね。

姑さんが払ったものを息子や嫁 (あなた) の申告に使おうというのはだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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月初6/1~6/30を1くくりにして、82000円以上は無料になります。


社会保険事務所に行けば用紙があります。
5/25~5/31 で82000円超えなければ、対象じゃありません。
月額の医療費が対象です。

確定申告は、別のご質問をなさってください。
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