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昭和30年7月19日生まれで64歳まで加入していると、44年加入で長期特例の受給資格取得します。失業保険との同時受給は可能でしょうか。どちらか一方の選択になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    64歳で退職し、失業保険をもらってから長期特例の年金を受け取ることは出ますか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/22 21:30
  • へこむわー

    失業保険は150日です。待機期間3か月と合わせると8か月後特例年金の支給となるのでしょうか。
    それではせっかくの制度なのに残念ですね。現在給料と高齢者給付金で25万くらい収入があるので64歳と11か月で退職するのが一番得ですか教えていただけますでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/23 07:16

A 回答 (3件)

何が得なのかという所が一番のポイント


ですね。

先述の回答のように

もうすぐですが、62歳になると、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の
特別支給が受給開始となります。

厚生年金に加入して働いていると、
在職老齢年金の制約を受け、月収と
年金の月額の合計が28万を超えると
年金の減額、支給停止となります。

それに加えて
高年齢雇用継続給付を受給している
ということですと
★老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給
が減額、もしくは支給停止となるかも
しれません。

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

現状で40年加入分の
★老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給
が受給できるのですから、まずここが
どうなるかを確認された方がよいです。

会社を退職されるまでの間、この制限を
受けることになります。

62歳からの報酬比例部分の受給額は、
誕生日前後に郵送される、ねんきん定期便、
あるいは、ねんきんネットで確認することが
できます。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

というわけで、何が『得』かになります。

働かなくてももらえるお金を最大限に
活かすのが、得と考えるのであれば、
62歳で社会保険から脱退する、あるいは
退職することです。
これで3年間報酬比例部分をロスなく
受給できます。

短時間勤務(正社員の3/4以下)となれば
社会保険からの脱退できるかもしれません。
(会社規模などが影響します。)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

しかしそうすると、長期加入特例は
44年の条件を満たさないことになり
ますね。

短時間勤務でも社会保険加入のままで
給与を減らして64歳までというのなら
報酬比例部分もロスなく受給できる
ポイントがあると思いますが、会社と
そういう調整が利くかは未知数です。

あっちを立てれば、こっちが立たずで、
各給付金の具体的な想定金額を全部
割り出して、シミュレーションする
しか手がないですね。

以下のような材料をそろえて、
もう少し検討してみてください。

①老齢厚生年金受給額
・報酬比例部分
※62歳~と65歳~で変わります。

②老齢基礎年金受給額
・定額部分(たぶん①と同じ年78万)
※64歳で退職すると受給できます。
 通常65歳から。

③高年齢雇用継続給付の金額

④雇用保険基本手当

⑤給与と賞与の年間収入
※この月平均で①の減額が決まる。

⑥給与の月額
※退職前の6ヶ月で④の金額が決まる。

といったところです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/03/24 12:27

>失業保険をもらってから長期特例の年金を受け取ることは出ますか。


長期特例は定額部分の特別支給となるわけですが、
その特別な部分というのは、64歳で44年加入ということだと
65歳になるまでの1年間しかありません。
失業給付が何日受けられるか不明ですが、
下記の条件を見る限りは、失業給付の制限を受ける期間で
両方とも受給できない期間もでてきそうですし、
長期特例を受けられる期間はほんのわずか...
といったことになりそうです。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/201 …

また失業給付は就職活動する人のための給付です。
月に2回以上の活動が必要となり、月1回のハロワ
への報告も必要です。

退職されて、再就職の意思がないのであれば、
失業給付の申請をせず、年金の長期加入特例を
受けられ、年金生活に入るというのもありかと
思います。

また65歳からなら、そうした制約はなくなります。
64歳で1度年金生活を享受されるというのも
手かもしれません。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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    • 6
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 07:09

>どちらか一方の選択になるのでしょうか。


そうなりますね。

それ以前に62歳になると、老齢厚生年金
(報酬比例部分)の特別支給が受給開始と
なります。

厚生年金に加入して働いていると、
在職老齢年金の制約を受け、月収と
年金の月額の合計が28万を超えると
年金の減額、支給停止となります。

そのまま厚生年金に加入しながら
働いていると長期加入者特例は
受けられません。

退職されて、失業給付を受給すると
年金は全て支給停止となります。
長期加入者特例の有無は関係なくです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

このあたりはいかんともしがたいですね。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/03/22 21:11

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