アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主として開業届を出しました。青色申告の申請も出しました。
個人事業主として、会計処理もやっています。
個人事業主として、事業所得を青色申告します。

ここで分からないことがあります。個人事業主としての申告に加えて、個人自体の確定申告もするのでしょうか。
年金収入があったり、投資の損失(雑所得)があります。

それとも、個人が個人事業主として、青色申告することになったら、
個人の確定申告は必要が無くなり、
個人としての年金収入、投資損失(雑所得扱いのもの)も併せて、
個人事業主だけで青色申告するのでしょうか。

ネットで調べましたが、どこにも説明が無く、全然分かりません。

ちなみに、税理士を1ヶ月間だけ依頼するとおいくらぐらいでしょうか。

A 回答 (6件)

所得税の確定申告というものは、個人が行うものです。


個人が個人事業を営むと事業所得を生み出すわけですが、個人の確定申告で、他の所得それぞれを計算後、合算して申告を行うのです。

人間を複数に分けることはできません。

確定申告書を見ていただければわかりますが、各種所得の合計から各種所得控除を引いて課税所得を計算し、税率を乗じて税額を計算するのです。

法人は、経営者の個人の自覚とは別に法人格を得ることとなりますので、経営者の確定申告とは別の計算となりますが、個人事業は、そんなことにはなりません。

例をあげますと、私は会社の役員が本業です。しかし、親族会社や知人会社などでも働いております。給料だけでも5か所から少しずつもらっています。さらに、個人事業も行っております。
私の確定申告では、各給料をもらっている会社から源泉徴収票をもらい、給与所得を計算します。年末調整の有無は問わずです。また、個人事業の会計処理を行い決算を組み、決算書を作成し、事業所得を計算します。
給与所得と事業所得を所得税の確定申告へ記載し、各種所得控除を差し引く形で申告書を作成しています。

あなたの場合も同様で、年金収入などを雑所得として計算し、事業所得を別に計算し、確定申告書で合算するのです。
別々に計算すると、基礎控除などが何十二も控除できることとなってしまい不合理が生じてしまいます。当然税務署からも指摘事項になることでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
非常に端的で分かり易いご説明、有難うございます。
承知いたしました。
これで、個人事業主としての事業所得等、また、個人の雑所得などを含めて、
最終的には、個人で確定申告(青色申告)を1つ出せば良い、と確信が持てました。

お礼日時:2017/03/24 19:40

済みません。

頭のいい方ですね。

No.3と同じことを別の観点で説明します。


個人が事業を行う場合(個人事業)、一人の人間が二つの側面を持ちます。生活主という現実的な側面と、事業主という仮想的な(バーチャルな)側面です。

その生活主と事業主との間で、現金などの資産のやり取りが頻繁に行われるので、一年間の事業所得を正しく計算するためには、日頃から事業の収入と経費を正しく記録するのは無論のこと、資産のやり取りも正しく記録して管理しなくてはなりません。

事業主の財務の動きを正しく把握して記帳するために、「事業主貸」および「事業主借」という、個人事業の会計に特有の勘定科目が存在します。

例えば、

・事業主の事務作業に使うためボールペンを買い、生活用の現金で支払った。
〔借方〕消耗品費 100/〔貸方〕事業主借 100

・同級生の結婚披露宴に招かれたので、事業用の普通預金口座から現金2万円を下して結婚祝いとした。
〔借方〕事業主貸 20,000/〔貸方〕普通預金 20,000


既にお分かりと思いますが、確定申告をするのは生活主としての個人であって、事業主としての個人ではないのです。


ですから、

>個人事業主としての申告に加えて、個人自体の確定申告もするのでしょうか。
年金収入があったり、投資の損失(雑所得)があります。

個人事業主としての申告するのではなく、生活主としての個人がすべての所得を一括して確定申告します。青色申告の場合も同じ考え方です。

>それとも、個人が個人事業主として、青色申告することになったら、
個人の確定申告は必要が無くなり、
個人としての年金収入、投資損失(雑所得扱いのもの)も併せて、
個人事業主だけで青色申告するのでしょうか。

いいえ。生活主としての個人がすべての所得を一括して確定申告します(青色申告)。



>ちなみに、税理士を1ヶ月間だけ依頼するとおいくらぐらいでしょうか。

確定申告は慣れれば自分でできます。税理士に頼むのはお金がもったいない。あなたは頭がいいから大丈夫。すぐに慣れます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>生活主としての個人がすべての所得を一括して確定申告します(青色申告)。

事業主としての事業所得、経費(家事按分アリ)、固定資産償却等
個人としての年金収入や外国為替取引(海外業者なので総合課税の雑所得)の損益などの雑所得、
これらを全部まとめて、個人として、青色申告で確定申告するのですね?

>確定申告は慣れれば自分でできます。税理士に頼むのはお金がもったいない。あなたは頭がいいから大丈夫。すぐに慣れます。

有難うございます。簿記が苦手で・・・しかし、税理士はもったいないですよね。
自分でやり抜きたいです。
今年の1/1開業なので時間はありますが、最近は本業より個人事業主としての帳簿付け(MFクラウド確定申告を使っています)、
また、こうした個人と個人事業主の切り分けの勉強で手一杯です。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/03/23 19:46

青色申告っていっても個人の確定申告と用紙一緒です、


事業所得も雑所得も同じ帳票で処理できます。
従って別個に申請する事は無いはずです。
ただ青色申告で複式帳簿作成と決算書類1式作成が必要なだけです。
それで必要経費として65万円が所得から控除できます。
税理士さんですが青色申告会にはいれば年1万6千円位の会費で
相談無料です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
簡潔に分かり易く、有難うございます。

>青色申告会にはいれば年1万6千円位の会費で相談無料です。
こんな会があるんですね。有難うございます。

なぜかNo.1のご説明と真逆ですが、私も個人(個人事業主)1つだけで良いと思いました。

お礼日時:2017/03/23 17:23

次のように考えれば、頭の中が整理できると思います。



①個人、例えば安倍晋三が所得税の確定申告をします。

②安倍さんの所得税額は次のように計算されます(極めて単純化して書きます)。

一般的に、所得には十種類がある。利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得など。

そのうち、安倍さんには、事業所得と一時所得と雑所得があるので、

事業所得+一時所得+雑所得=総所得
《注》事業所得は収入から経費を差引いた残額。たの所得も同様です。

総所得-所得控除=課税所得
《注》所得控除とは:基礎控除、社会保険料控除など

課税所得×所得税率=所得税額

③安倍さんは、この所得税額を確定申告することになります。

~~~~~~~~~

以上からお分かりのように、個人事業主の安倍晋三だけが確定申告するわけではないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。

>個人事業主の安倍晋三だけが確定申告するわけではないのです。
と言うことは、複数、確定申告するのでしょうか。

ご説明からは、全ての所得は、個人ひとりに紐付くので、個人が1度だけ確定申告する、と思えましたが、
最後の一行で意味が分からなくなりました。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/03/23 17:18

会社の申告も個人の申告も一緒になります。



法人なら会社と個人は分けて申告しますが

税理士、1月15000円から色々、若しくは取引額の何%とか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
会社では無く、個人事業主ですが、
法人では無いので、私も感覚的に、個人と個人事業主は青色申告1つで完了だと思っています。
ただ、No.1の回答と真逆ですね。どちらが正しいのでしょう。

お礼日時:2017/03/23 14:27

会社と個人は、法律上は別人格です。


会社は会社で、個人は個人として申告が必要です。
いくら経営しているといっても、会社経営のお金と、個人のお金を一色単にすることは、危険なことです。

税理士の依頼票に関しては、取引額の何%と決まっているところがありますので、
はっきりした金額は、言えません。また、交渉によって決まる場合もあります。
地域の商工会とかも相談に乗ってくれますので、そちらも参考にされるといいともいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。会社では無く、個人事業主です。法人ではありません。No.2の回答と真逆ですね。どちらが正しいのでしょう。

お礼日時:2017/03/23 14:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!