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前代取の630万円の使込みをそのままにはしておけないので、損害賠償請求を提起しようと思います。
訴状を受け取らない可能性があるので、弁護士さんに依頼せずに本人訴訟をしようと考えています。
100万円ほどの少額訴訟の経験はありますが、地方裁判所に提起するのは初めてです。訴訟の請求の原因は、①『債務不履行による損害賠償請求』だと思うのですが、②『背任行為による損害賠償請求』になるのでしょうか?それとも、③『会社法423条所定の任務懈怠による損害賠償請求』になるのですか?教えて下さい。宜しくお願いい願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士は損害賠償請求と言っています。弁護士によって見解が異なるので、悩んでいます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/24 16:28
  • 訴状はほぼ完成していますが、最後の「〇〇○による損害賠償請求」のところを何と書けば良いのか悩んでいます。A弁護士は『会社法423条所定の任務懈怠による損害賠償請求』と言い、B弁護士は『債務不履行による損害賠償請求』と言われました。やはり任務懈怠によるですかねぇ(>_<)

      補足日時:2017/03/25 16:57

A 回答 (7件)

> 弁護士は損害賠償請求と言っています。



当たり前でしょう・・。
「不当利得の返還請求」も、「不法行為責任に対する損害賠償請求」の一種なので。

そもそも損害賠償は、「不法行為責任」と「契約責任の不履行」に分類でき、その両方に渡る場合も多く、質問のケースも、これに該当します。

すなわち、発端の「不法行為責任」に主眼を当てれば、「不当利得の返還請求」や「背任行為による損害賠償請求」であり。
あるいは「契約責任の不履行」に重きを置けば、「債務不履行による損害賠償請求」「任務懈怠による損害賠償請求」と言う関係性です。

ただ、訴追する内容が同じなら、請求原因の表記など、拘ったり悩む意味はないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/03/25 09:28

あなたのご質問の最初に「使い込み」という訴えの原因をお書きになっていますので、その場合の訴状の「請求原因」はどういう言葉になるのかを「新日本法規出版社」の「民事訴訟書式」という差し替え書籍で調べてみました。

その結果、「使い込み」の相手方を訴える「請求原因」は「不当利得金返還請求事件」となっていました。使い込みで無い場合は他の請求原因です。
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gakuenさんは勘違いしていませんか?


タイトルから見れば「請求の原因は何ですか」でしょう。
それで本文では「・・・による・・・」の問いのようです。
そのようなことは、請求原因とは言わないです。
この場合はの請求原因とは「被告は年月日何処何処で・・・使い込みした。・・・」と言うのが請求の原因です。
ところでgakuenさんは、当該会社の代表者ですか ?
それならば当訴訟は可能ですが、そうでなければできないです。
なお、損害賠償請求と言うのは、請求原因ではなく、事件名です。
正確には「損害賠償請求事件」と言います。
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事案によりますが、質問の限りでは、不当利得でも債務不履行等に基づく損害賠償でもどちらでも構成できますからどちらもあり得ます。


不当利得は不法行為に基づく損害賠償とは別ものですよ。根拠条文が全く違いますから。同じとか言ってるア○もいますが。

要件事実との関係で立証しやすい構成を選べばいいと思いますが、一般論としては選択的又は予備的に全部主張することも可能です。主張が増えるとややこしくなりますから、何でも主張すればいいってものではありませんが。
弁護士の見解が分かれるのも、恐らくは、どれが一番と決められるだけの事情が不明だからではないかと思います。ただ、通常は、一般不当利得は他に手がない場合の最後の手段です。不当利得は財産法のゴミ捨て場と言われる所以。

仮に順位を付けるとすれば、

会社法上の任務懈怠責任(会社法423条1項)
委任契約違反による民法上の債務不履行責任(民法415条)
不法行為責任(民法709条)
一般不当利得(民法703条)

一般論としては、こんなとこだろうと思いますが、最終的には事案次第としか言いようがありません。

…訴状を受け取らないだろうから本人訴訟という論理が理解できません。受け取らなくても受け取ったことにしてしまう制度的手当てがあるというはおいておくとしても、立証の方がよほど難しい事案だと思います。と言うか、その論理なら、相手が訴状を受け取ったら弁護士に依頼しても良いということになりそうなんですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
訴状を受け取らない、と言うのは、住民票を置いている住所には住んでいないということなんです。
もしも訴状を受け取り反論してきたら弁護士に依頼しようと思っていますが、受け取ることはほぼないと思いますので、自分で訴状を提出しようと思った次第です。

お礼日時:2017/03/25 16:05

「不当利得の返還請求」が一般的かと思いますが。


タイトルから悩んでいる様だと、訴状が完成するのは、いつになるやら・・と言う印象です。

ただ、そもそも訴状の受取拒否など出来ませんよ。
また、仮に出来るとしても、専門家である弁護士の訴状を受け取らない人物が、シロウトの訴状を受け取る理由など、考えられないし。
訴状を受け取らず、出廷もしなければ、被告側は自動的に敗訴になるだろうから、原告である質問者さん側としては、ラッキーな話です。

630万円の請求なら、普通は弁護士を立てますが、せめて弁護士相談くらいはすべきでしょう。

加えて、それ以前の話として、「使い込み」「特別背任」が明らかなら、刑事事件化するのが常識であって、回収の近道にもなりますよ。
この回答への補足あり
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「使い込み金」の返還を要求するのですから「不当利得金返還請求事件」だと思います。

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使い込みの状況で決める。


家裁と同時に刑事訴訟もしておくといいです。
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