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築30年の賃貸マンションの一階で15年間飲食店をしています。3月1日に、6ヶ月後に明け渡すようにとビルのオーナーの代理人として来たと、委任状を持って不動産屋が来ました。最初に契約した時のオーナーが亡くなり、長女が相続しましたが、その後で転売したそうです。建物の老朽化や耐震強度不足などの理由でビルを建て替えるためだそうです。半年後に明け渡すなら、家賃6ヶ月分免除と補償金300万円とテナントの保証金を返すと言ってきました。そういわれても明け渡すつもりはないし、家賃も払うと言ったら、代理人から振込先を連絡してきました。なお今年の10月31日で(2年ごとの契約更新)契約期間がきれるので、その時明け渡すようにと内容証明郵便にて言ってきました。16年目にしてやっと経営が安定してきたところです。私は今年61歳になります。新しくテナントを借りてまた一から始めるのは、正直なところ非常につらいです。あと6.7年なんとか今の場所でできないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 家賃の支払いについて教えていただきたいと思います。代理人が振込先を通知してきましたが、そこに振り込んだ方がいいのか、または供託手続きをしたほうがいいのか、どっちがいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/25 15:00

A 回答 (2件)

質問文では家賃の継続支払いの意思表示をして、賃料の支払先を聴取しておられますが、賢明な判断だと思います。

何があろうとも借主の義務のうち重要なものの一つの賃料支払い義務は果たすという事ですからね。

ビルの老朽化が理由なのですから、最終的にはそれを理由として賃貸借契約解除および建物明渡請求の裁判を貸主側から起こされることになるでしょうね。
質問文にあるような退居に関わる補償内容も含めて裁判所が判断します。通常、1年以上は掛かります。
店舗ですから、新規契約費用相当額を保証すればOKと言う事はありませんよね。数m離れたところで確保できれば別ですが、店舗を移動することにより新たに得られる顧客と失う顧客なども判断材料です。
また、建物の老朽化がどの程度のモノなのか、取り壊して新築することによって得られる利益はどの程度のモノなのかを総合的に判断します。例えば東京の中心地で立退きがあった場合に億単位での補償と言う事もありますし、誰がどう見ても建物が朽廃寸前の建物で立退き補償はナシという事例もあります。そういった事例も含めて公正な立場で判断するのが裁判所ですから、裁判まで進んだ場合にはジタバタしない方が良いでしょう。

考え方としては、貸主が賃貸借契約解除および建物明渡請求の裁判を起こした場合には裁判所の判断に任せるが、裁判に依らず何らかの嫌がらせで立ち退きを迫られるようになる可能性もあることから、そういった交渉に備える必要が生じた、と言う事でしょうね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2017/03/24 23:59

お気持ちは判りますが、賃貸や売買などの契約は、契約当事者の双方の合意があって成立すると言うのが原理原則です。


すなわち、一方の契約当事者であるオーナー側が、「貸したくない」「貸さない」と言っている以上、質問者さんが希望する期間の賃貸契約の継続は、かなり困難と思われます。

また、賃貸契約の内容等にもよりますが、「建物の老朽化や耐震強度不足などの理由でビルを建て替え」と言うのは、立ち退き請求が認められ易いケースの定番の一つです。

とは言え、賃貸契約ですと、生活権や生存権とか、店舗の場合は営業権などもありますので、必ずしも相手の言いなりの条件で立ち退く必要は無い場合も多いので、質問者さんも、弁護士相談でもしてみれば良いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。適切なアドバイスでとても参考になりました。

お礼日時:2017/03/25 00:01

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