①保険代理店が社員に対して、給与と歩合給や成功報酬を支払っている場合、支払を分けて、別口座に振り込むことは可能ですか?
②会社や社員が歩合給・報酬分の年収を隠し、給与分の収入が記載される源泉徴収票をもってして、これしか年収がないとごまかしている場合、
「他に多くの歩合給や報酬分があるはずだ」と、不正を暴く方法を教えてください。
③会社は実際に支払った金額を社内的には記録しているはずなので、裁判中に会社や社員に何を提出するように求めたら良いですか?
社員が報酬分の確定申告をしている場合、いない場合もあると思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、社労士の岡です。
再追加質問分、回答します。
① 本人に「給与所得と事業所得」がある場合、「1年間の総所得」を証明するものは、
会社{㋐「源泉徴収簿」・㋑「賃金台帳」・㋒「総勘定元帳」}
本人{㋓「確定申告がされていれば、課税証明書」←最適}
{㋔「a源泉徴収票(本人)+b支払調書(会社)」}←両方会社でも?
ということになりますでしょうか?
⇒その通りとなります。会社の協力が得られれば、会計帳簿㋒「総勘定元帳」を確認させてもらいのが一番です。
本人からは、課税証明が間違いないものとなるでしょうか。(複数年確認できれば目的に合うかと思います)
② ㋐㋑㋒はそれぞれ単体の中に「給与所得と事業所得」の両方が記載されているのでしょうか?
⇒会社側の㋐「源泉徴収簿」・㋑「賃金台帳は給与所得のみです。
(事業所所得分も執筆、講演等の扱いとして源泉徴収してい場合は別として)
㋒「総勘定元帳」は会社の全支出が記載されていますので、当然給与所得と事業所得の両方が記載されています。
③ 岡先生なら、「給与所得+事業所得の1年間の総所得」を会社や本人に証明してもらうなら、ただ、
本人が確定申告しているかどうか不明の場合、どれを請求されますか?
⇒単純に課税証明のみになるかと思います。
前年度の所得になりますが、全て記載されているからです。
(複数の給与収入があっても、給与所得して合算されて記載されています)
本人が確定申告していないのであれば、事業所得が無い状態で証明されているかと思います。
それでも、事業所得があると考えられるのであれば、所得隠しによる脱税行為をされているかもしれません。
その場合は、税務署等への公益通報も考えられます。
上記、あくまでも一般的に説明になりますので、具体的な紛争性のある法律上の手続きについては、
弁護士の方にご相談下さい。
以上、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
こんにちは、社労士の岡です。
追加質問分、回答します。
②について、「歩合給部分を業務委託契約に振替」た場合、本人がその分を確定申告しなくても、
課税証明書に、事業所得は記載されますか?
⇒本人が確定申告していない場合は、記載されていない可能性が高いです。
(特に源泉徴収が必要な報酬とされていない為)
もっとも、その際は本人が所得を隠していることとなります。
③について、本人についてでしたら、源泉徴収票と、支払調書になりますか?
⇒その通りです。ただし、支払調書は事業所から本人に交付義務は無い為、本人も所持していない可能性はあります。
以上、よろしくお願いいたします。
岡先生、ありがとうございます。だんだん的が絞れてきました。
① 本人に「給与所得と事業所得」がある場合、「1年間の総所得」を証明するものは、
会社{㋐「源泉徴収簿」・㋑「賃金台帳」・㋒「総勘定元帳」}
本人{㋓「確定申告がされていれば、課税証明書」←最適}
{㋔「a源泉徴収票(本人)+b支払調書(会社)」}←両方会社でも?
ということになりますでしょうか?
② ㋐㋑㋒はそれぞれ単体の中に「給与所得と事業所得」の両方が記載されているのでしょうか?
③ 岡先生なら、「給与所得+事業所得の1年間の総所得」を会社や本人に証明してもらうなら、ただ、
本人が確定申告しているかどうか不明の場合、どれを請求されますか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは、社労士の岡です。
回答させていただきます。①別口座に振り込むのは、全く問題ございません。実際多くの企業で給与を分割して振り込んだり、賞与のみ別口座の振込の取り扱いをしております。
②本来歩合給部分も源泉徴収票に載せないといけないのであまり考えづらい状況かと思います。
(もっとも、歩合給部分を業務委託契約に振替隠すことも無いとは言えません)
その際は、住民税の課税証明書の提出を求めることで分かるかと思います。
(住民税は前年度の所得に基づいて課税されるため、給与所得や事業所得も記載されています)
③裁判手続きについては、弁護士の方が詳しい方思います。
一般的には、会社として
・源泉徴収簿
・賃金台帳
等に本人に支払った記録等があるかと思います。
若しくは
・総勘定元帳
等の会計資料に記載がある場合もあります。
以上、よろしくお願いいたします。
岡先生、分からなくて困っていたことを教えて頂き、ありがとうございました。
出来ればもう少しお聞きできたらありがたいです。
②について、「歩合給部分を業務委託契約に振替」た場合、本人がその分を確定申告しなくても、
課税証明書に、事業所得は記載されますか?
③について、本人についてでしたら、源泉徴収票と、支払調書になりますか?
No.1
- 回答日時:
>別口座に振り込むことは…
別口座って、他人名義の?
それはだめですよ。
本人名義で違う銀行のという意味なら、それはかまいません。
>給与分の収入が記載される源泉徴収票をもってして、これしか年収がないとごまかしている…
「年収」の言葉からいえば、通常は給与分のみです。
事業所得者に年収の言葉はなじみません。
生保の外交報酬は、事業所得に属しますので。
>不正を暴く方法を教えてください…
誰がなんのために?
税務署や市役所の税務担当部署なら話は別ですが、民間企業や一国民にそんな権限はありませんよ。
>③会社は実際に支払った金額を社内的には記録しているはずなので…
それはそれで良いじゃないですか。
なんの裁判をしているのですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
>社員が報酬分の確定申告をしている場合、いない場合もあると…
世の中は確かに申告しない人もいるでしょうが、社員が申告しなかったからといって支払い側が罪の問われることはありません。
確定申告はあくまでも個々人の問題です。
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