A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>税制面で 優遇なり還付は できるのでしょうか
いいえ。
できません。
給与所得者には、「給与所得控除(年収によって額が決まります)」があり控除されていますから、原則、経費は認められません。
通常、会社から「交通費」を支給されていて、その分は非課税ですが貴方の会社はそうでないようですね。
貴方のような会社はまれにあります。
でも、担当業務で端末を使うと使用料、て税金どうこうというより、それはどうみてもおかしいです。
そんな会社聞いたことありません。
No.2
- 回答日時:
>就職先の 会社が 交通費無支給…
交通費とは、家から会社までの通勤費のことですか、それとも業務で社外へ出るときの電車バス代ですか。
前者なら、それを給与本体とは別枠で支給しなければいけないという法律はありません。
給与本体の内と考える企業も多いです。
後者なら、論外ですので税務署ではなく労働基準監督署と相談すべき事項です。
>端末を使うに辺り使用料を 給与から 天引きの…
それは私用にも使ってよいと言われているのですか。
それなら使用料として毎月いくらかの定額を徴収されるのは当然のことです。
一方、私用の使用が禁止されているのなら、やはり労働基準監督署と相談すべき案件です。
>税制面で 優遇なり還付…
税制より労働関係の法律から鑑みる必要がありそうですが、あえて税法面でコメントするなら、サラリーマンには実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
がありますので、個別の経費は原則として認められません。
給与所得控除の額を上回る実際の経費が発生した場合に限り、「特定支出控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
が認められることはありますが、ご質問の事例では該当しないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/26 08:55
ご丁寧に ありがとうございます
交通費は 自宅 職場間の 通勤交通費で 税務署なりで経費として 受付てもらえるのかな、、?と
思って 伺いましま
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