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賃貸アパートに住んでいます。

当物件には、契約物件の書類上、駐輪場の記載は無いですが、賃貸契約した時から、駐輪スペースのような場所があり、私以外の住人もそのスペースに自転車を停めていました。
入居した時には、入居者が自転車に貼るシールも用意されていたので、誰がどう考えても上記の場所に自転車を停めればいいのだと認識していました。

賃貸契約をした時、当物件は大家さんが個人で管理しており、管理会社などは入っていない物件でしたが、入居して1年、大家さんが物件を売ったらしく、賃貸契約は現状のまま家主、管理ともに変わりました。現在は個人ではなく株式会社が管理しています。

そして突然、管理会社から自転車に「○月○日までに自転車の移動をお願いいたします。移動されない場合は撤去いたします。」との張り紙が貼られていました。

共有スペースには張り紙が貼ってあり「こちらに駐輪場はありません。自転車の移動をお願いします」と書かれていました。

自転車は移動しないといけないのでしょうか?

私は入居してから、自転車を購入しました。
入居時に用意されていた自転車に貼る指定のシールも貼っています。
前大家さんの時に、自転車に関して注意されて事もありません。
当物件の契約は大家が変わっても、入居者には契約内容に変更はないと通知がありました。

このような状況で自転車を移動してくれと言われても、道理が理解できないでいます。

また契約書とは別に確約書があり、「廊下、ベランダに自転車やバイクを持ち込まない事」とありますが、契約時に上記の駐輪スペースが、廊下ともベランダとも思えません。
ならば、「駐輪場は無いので、自転車、バイクは持ち込めません。」とすべきではないか。
入居時に自転車に貼るシールを用意する必要はないのではないか。

住んでいる場所は交通の便は良いとは言えず、自転車は欠かせない物件だと考えています。

これは別問題になるかもしれませんが、大家さんが管理会社に代わってから、ゴミ捨て場は散らかっているし、ポストに設置してある不要チラシも山のように溜まり、ちゃんと管理しているようには見えません。

A 回答 (5件)

これは気の毒に。



一言で言えば貸主側との「交渉」次第。
契約書や法的な保護は受けられない可能性が高い。
一人で交渉するよりも入居者全員で連名書面でも出すのもいい。


本件で言う駐輪場とは、貸借契約書や重要事項説明書などに記載がないのであれば、付帯設備としての駐輪場ではない。
書面をよく確認してみて欲しい。
設備ではないので、当然、賃料には駐輪場の料金相当は含まれていない。
空いているスペースに自転車も停められることから、本件のスペースとは『駐輪場に見えるスペース』に過ぎない。
過去の入居者が無断で駐輪を始めてからなし崩し的に現在のような『駐輪場』のように使用されたのか。
あるいは前貸主が入居者へのサービスの一環・厚意として黙認したのかもしれない。
シールは居住者の自転車と外からの無断駐輪や投棄と区別するための管理上のものであり、それをもって駐輪を許可する意味合いの物ではない。
所有者が変わり賃貸借契約の内容は従前のままであることは確かだが、そもそも駐輪場として貸しておらず、また駐輪場でもない場所へ駐輪されていることから、新貸主としては正常な管理を回復するために『契約書の通りに使用していただく』といったことを請求している。
ゴミ捨て場の散乱の件については、入居者全員にゴミ捨てのマナーの問題であり、貸主や管理会社がそれを清掃する義務はない。
ゴミ出しのマナー違反者に対しては罰金等も視野に今後厳正な対処を行うなど対処が必要。
ポストに設置している不要チラシの山(チラシを入れるための箱など?)についても同様に、そもそも投函されたチラシはそのポストを使用する入居者自らきちんと処分するのが常識。
集合ポスト周辺にチラシが山積みになること自体が入居マナー違反。
こちらもチラシを投棄する入居者へ清掃費用等を請求する。


・・・という主張が相手側から出てきてもおかしくないかな。
こちらの弱い点は、駐輪場が契約書に書いてないこと、別途で駐輪場の費用やシール代を払っていないこと。
要は権利主張ができない・しにくいということ。
その不利なフィールドで争うのはお勧めできない。
これは今さらひっくり返せないから、冒頭述べたように『交渉』。
特に入居者連帯しての交渉であればこちらに分がある。
貸主側としては入居者全員とモメるのは得策ではないので、妥協案として、今の入居者に限り駐輪を認めるというあたりで落ち着くはず。
貸主目線、その駐輪場スペースを開けることで収益が上がるわけではないので、強硬姿勢で入居者が逃げるよりは――と考えるものだよ。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の主張はありますが、確かに管理会社側の業務責任としての考え方も理解しておかないとと思いました。
重要事項説明書などには、駐輪場は無い。という記載はありませんでしたが、付帯設備の枠は枠ごと斜線が入っていて、そこに駐輪場の枠もありましたので、駐輪場は無いということだと思います。
同入居者さんとも相談する形ですすめたいと思います。

お礼日時:2017/03/31 21:08

質問文中に


>「こちらに駐輪場はありません。自転車の移動をお願いします」と書かれていました

とありますから、移動先の指定を受けてみて、その指定された移動先次第で次の手を考えた方が良いでしょうね。

「移動先はアリマセン」→移動先が判るまでは現状維持
「敷地内には置かないで下さい」→その根拠を聴取

他の回答にもあるように、明らかに居住者の所有物を勝手に持ち去ったりするのは管理権の逸脱ですよね。
「この張り紙で敷地内に駐輪車両が無くなればラッキー」と言う程度の事と思います。

質問文では契約当初から、所有者(貸主)や管理会社が変更されたとありますが、それらの変更により変わるべきモノ、変えても良いモノ。変えてはならないモノがあります。
そういった点を管理会社は良く判っているハズなのですが、居住者の無知に付け込んでいることも良く見受けられるという事は考えておかれた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、管理会社の意向の詳細を確認するまでは、思い込みで動くのはお互いのためになりませんね。

お礼日時:2017/03/31 20:50

私だったらこう主張する。



>賃貸契約した時から、駐輪スペースのような場所があり、私以外の住人もそのスペースに自転車を停めていました。
>入居した時には、入居者が自転車に貼るシールも用意されていた

・契約書に駐輪場の記載はないが、実態として前の大家は(あの場所に)駐輪を認めていた。
・現に、入居者に駐輪シールを配り、入居者の駐輪と入居者以外の自転車の無断駐輪を(大家が)管理していた。
・前の大家との賃貸借契約は、法律上新しい大家に全部引き継がれる。
・よって自転車の駐輪に関しても、前の大家と同様の取り扱いが当然である。
・自転車を撤去するつもりなない。
・勝手に撤去したら、警察に盗難等で届を出したい。




蛇足ですが、次も付け加えるかな・・・
・ゴミ捨て場が散らかっている。きれいにしろ。
・ポストに設置してある不要チラシも片付けろ。
・前の大家はちゃんと管理していたぞ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんです、借主としては、やはり住みやすい物件が一番ですし、雑な張り紙一枚で、どうこうしようという管理会社には腹立たしさしかありませんが、向こうの考えも理解しようと思わなければならないのか、自分の価値観が間違っていないのか、gookaiinさんのいうような主張をしたいのも山々です。

お礼日時:2017/03/31 20:48

賃貸ホットラインに聞いてみてください!私も変な管理のところから引っ越したばかりです。


私としては、引っ越した方がいいと思います(ー ー;)
あとあと例えばトイレが詰まったり、自分がしてないのに、してると言われると水道屋に自腹になりますし‥。
それかやってないと戦う?裁判?しかないと私は言われました。
管理会社はまともなところが絶対いいですし、管理会社がいるところがいいですよ。
大家と私は話せない状態で引っ越しましたので。。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まともなのか、そうでないのか、まだ確信はないですが、一般常識的に考えても「?」が残ることが多々ありますし、いろんな角度から自分なりの考えをまとめたいと思います。

お礼日時:2017/03/31 20:45

消費者センターに相談してみたらどうですか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2017/03/31 20:42

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