
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文と補足を読むと、土地建物所有者が、自宅裏手の空いている土地を貸して、借りた人がそこに家を建てて住んでいるという事でしょうね。
現在の使用形態で問題は無いのですが、その家を建て替えようとしたり、第三者に売却しようとする場合には質問文にあるように通行地役権を設定したいという事でしょうね。
すると、下図のような形状で質問者様から借地しているという事でも問題無いでしょうね。
10年ほど前にこのような形態になったとのことですが、昔(戦後~昭和40年代)ならばいざ知らず、大らかな契約であると思います。
今後の事もあるので借地人さんに過大な負担を課すことなく、契約内容の再確認をされた方が良いかも知れませんね。

No.3
- 回答日時:
土地が1筆である以上,地役権の設定はできません。
仮に別々の土地であっても所有者が同じである場合には,民法280条の「他人の土地を自己の土地の便益に供する」に当たりません(というか地役権を設定した瞬間にその地役権は混同により消滅してしまいます)。この条文にあるとおり,要役地の所有者と承役地の所有者は別である必要があります。
よって本件の場合,奥の建物所有者のために地役権を設定することはできません。
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前面道路に設置している建物の所有者と土地の所有者が同一。
奥の建物が別所有です。
奥の建物が出入する為には建物の出入口(玄関)の横しかありません。幅3mです
奥の建物も建築確認済の建物です。築10年経過です。