不当解雇をされました。
解雇通知書と解雇理由証明書をくださいと言うと、雇用保険に入ってないから提出する義務は無いと言われました。
ちなみに飲食店で8年間勤務していて、
4月の初めに遅刻と経営者が代わりその新しい経営者の判断と言われました。
このままでは納得いきません。
職場復帰したい訳ではなく、金銭的に困りたくないだけで、8年間の中で納得いかないことも多々あり、
このまま泣き寝入りしたくありません。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
不当解雇について損害賠償等求める場合、裁判以外の方法を考えるのであれば、労働基準局ではなく、都道府県労働局の総合労働相談コーナーという部署になります。
各労働基準監督署にも総合労働相談コーナーという窓口がありますが、最終的に紛争解決を図るという場合は、各都道府県労働局の企画室に案件がまわされることになりますので、担当者を変えずに相談したいという場合は、最初から都道府県労働局の総合労働相談コーナーにご相談された方が良いでしょう。
労働基準法上、労働者からの請求があった場合、解雇理由証明書を発行する義務があり、雇用保険に加入しているか否かは関係ありません。
解雇理由証明書の不発行は労働基準法違反になりますので、この点については、所轄労働基準監督署にご相談されると良いと思います。
都道府県労働局にご相談された場合、「あっせん」という制度によって解決を図るわけですが、この制度は裁判と違い、あくまで労使双方の話合いによって解決をする制度で、強制力はありません。
したがって、話合いがつかない場合は、打切りとなってしまいますので、その後、労働審判あるいは通常訴訟という手続に移行する必要が生じます。
「あっせん」は証拠がなくとも話合いが可能ですが、労働審判や通常訴訟に移行した場合は、会社が「解雇した」という事実と、解雇理由が明確にされていた方が、有利になる可能性が高いです。
ただ、解雇理由証明書が発行されるのを待っている間の時間を考えますと、早めに紛争解決の手続に進まれた方が良いように思います。
解雇理由証明書については、「発行を求めたが拒否された」という事実を裏付けるために、口頭ではなく、書面で請求しましょう。その際、不当解雇されたこと、損害賠償としていくら請求するのかという点も可能な限り具体的に記載し、期限を付して会社側に送付し、期限内に回答がなければ都道府県労働局に相談するという手順を踏まれた方が良いでしょう。
No.7
- 回答日時:
不当解雇で争えばよろしいかと。
労基法は、過保護と言っても良いほど、労働者に対し有利に作られた法律で、不当解雇が認められる可能性は高いです。
不当解雇が認められれば、まず、解雇日から現在までの賃金が貰えます。
言い換えれば、慌てる必要はなくて、むしろ長期化した方が、働かずに沢山のお金が貰えます。
労基署へ相談し、不当解雇の疑いがありそうなら、「あっせん」「労働局長の助言」などの制度を利用して、労基署に介入して貰い。
それらで決着しなければ、労働審判になりますが、そうなった方が長期化するのでお得です。
店側が賢ければ、そうならない様にするんですけど、余り賢そうじゃないですから・・。
一度、法律相談でもして、弁護士に基本的な作戦を立ててもらうのも良いと思いますよ。
社労士でもOKです。
No.6
- 回答日時:
まずは相談先は、労働基準局ではありません。
労働基準監督署となります。
労働基準局というものは、労働基準監督署の上部組織である都道府県ごとの労働局や厚生朗誦本性にある部局名です。一般の相談窓口を持たない役所であり、そのための労働基準監督署となります。
解雇予告通知などというものは、雇用保険の手続きのためのものではありません。
そもそも雇用保険に入っていないとありますが、雇用契約であなた自身が働き、法律上雇用保険へ加入する要件を満たしているのであれば、雇用保険に入っていないことも問題です。
ただ、雇用契約に基づくものでなく、請負などであなたが働いていたということであれば、体裁的には雇用ではないので、解雇予告通知は不要とも考えられます。
しかし、雇用契約によるものであれば、当然必要なものでもありますし、請負等の契約であっても、働き方やその内容が字実態として雇用と変わらない場合には、争った上で雇用と同じように取り扱うべきと指導をしてもらい、雇用と同じように解雇予告通知が必要となり、必要なら解雇予告手当の請求も可能となることでしょう。
労働基準監督署には、指導したり、相談を受ける役所です。
事業主にとっては、いやなものであることは間違いないでしょう。
ただ、不良な経営者ですと、なめてかかることもあります。
逆に、法律家などを用意し、徹底的に対応され長引かせて諦めさせようとする経営者もいるかもしれません。
経営者かどういう人物かはわかりませんので、正解はあなたが見つけるしかありません。
労働基準監督署は裁判所でもなければ警察でもありませんので、期待通りにいかないかもしれません。そのような場合には、労働基準監督署からアドバイス等を受け、裁判に近い労働審判やその他の方法で対応する必要があるかもしれません。
不安であれば、労使紛争を専門とされる専門家へ相談する必要があるかもしれません。専門家は、社会保険労務士や弁護士となります。これらの専門家は、正義の味方ではなく依頼者の味方として働くものですので、間違っても会社に関係する専門家に相談してはいけません。
社会保険労務士の中に、特定社会保険労務士というものがあります。争いなどの案件ですので、特定社会保険労務士がよいと思います。
弁護士はほとんどの法律を扱う法律の専門家ではありますが、法律も多岐にわたるため、労使紛争も手掛ける弁護士などがよいでしょう。
給与明細をはじめとするお持ちのすべての資料をもって、各相談先へ相談されることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
>不当解雇をされました
「不当」解雇で会社に何らかの請求をする場合は、以下の2つに分かれるかと思います。
解雇自体が不当→解雇の撤回を要求し、雇用を継続する。
解雇の理由が不当→懲戒などの理由が不当であるなら、普通解雇や自己都合退職扱いに変更する。
お書きになっている内容だけでは、解雇がいつ付でどのようにされたのかが不明ですが雇用の継続を望んでいないなら解雇の手続きがどのようにされたかがポイントになるかと思います。
>4月の初めに遅刻と経営者が代わりその新しい経営者の判断と言われました
遅刻はこれまでにもあったのでしょうか。
また、即日解雇ですか?解雇予告手当はあったのですか?
金銭的に困りたくない、ということですから要求できるとしたら解雇予告手当くらいだと思います。
>雇用保険に入ってないから提出する義務は無い
これは、あり得ません。雇用保険の有無以前に労働者が要求した場合解雇理由証明書は出さないといけません。
ところで雇用保険に入っていないというのは事業所自体ということですか?それとも質問者さんが?
No.4
- 回答日時:
不当解雇だというなら敢えて提出を求める必要は無いんじゃないの?
だって、不当解雇で争う訳でしょう?
嘘でも解雇理由として正当な内容が書かれていたら余計な論点が増えるだけです。
正当な解雇理由がない不当解雇で争った方が良いと思いますが…
解雇理由の説明を求めたが、回答を拒否された。
店側のコンプライアンスの問題も追及出来て良いと思います。
No.3
- 回答日時:
雇主が従業員を解雇する場合は、就業規則等により労基法第20条の規定に基づき解雇事由を記述して解雇通知をもって解雇がでできる。
但し、即時解雇する場合は給与の数カ月分の手当を保障することで解雇はできる。また、遅刻を理由とすることはできない。が、いくら注意をしても態度を改めないときは解雇ができる。
経営者が交代で経営者に移行であっても自由なく解雇はできない。
事業譲渡時に雇主から従業員に対して何らかの説明がある在ったともいます。つまり、店に残るか否か又は経営者が交代するが従業員は引き続き雇用するか否かの話があるはずです。
雇主があらかじめ解雇する従業員に解雇予告をすることで次の職を確保する猶予を与え生活に支障が出ないようにする。
労基署は事実関係を調査して是正勧告をするが、この時に雇主が解雇する従業員に一定の保障することもありますが、労基署は解雇による一従業員の給与保証はしません。
無料法律相談等で相談をすることです。
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