今月からダブルワークを始めました。A社は週25時間勤務、月8万6千円、ボーナス2回有り、B社は週3時間勤務、月2万円頂いてます。今月と来月の2ヶ月は合わせて12万位になりそうなのですが、その時点で扶養から外れなくてはいけなくなりますか?またトータル130万以内でおさめたとしても、勤務時間などでひっかかって配偶者特別控除を受けられない可能性はありますか?106万の壁にひっかかる可能性もありますか?色々調べたのですが、よくわかりません。もし、配偶者特別控除が受けられた場合、ひかれる税金額や主人がひかれている税金の増額など教えて頂けると助かります。ちなみに年収370万です。毎月家族手当、子供2人含めて12000円頂いてます。よろしくお願いします
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>給料明細票に、交通費非課税と言う欄に
>書かれているのですが、それでも
>交通費込みの計算になっちゃうんでしょう?
扶養条件の話でですよね?
はい。そうなります。
念のため、ご主人の勤め先の健康保険組合で
確認して下さい。中には通勤手当は含まない
という健康保険組合もあるようです。
課税、非課税に関係はありません。
>11〜15に関しては、A社とB社を合わせる
>とこの賃金になってしまいますが、
>1社に対してだと⑫1ヶ月の賃金が8.8万
>円は満たさないので、払わずに済むって
>事ですよね?
こちらは加入条件ということで、
はい。そのとおりです。
A社では週25時間勤務、月8.6万という
ことであれば、
⑪勤務時間が週20時間以上
は満たしてしまいますが、
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
は8.6万なので、社会保険に
加入せずに済むはずです。
※こちらの8.8万は、交通費や残業手当は
含まないとなっています。
条件がいろいろあって全く分かりにくい
ですよね~A^^;)
社会保険に加入を避けるには、
複数のパート、アルバイトをこなす
のが得策ということです。
No.4
- 回答日時:
コメントを読んでいて気になったことを
補足します。
社会保険の『扶養条件』と『加入条件』とは
別物ということを、ご理解下さい。
扶養条件は、
ご主人の勤め先の健康保険組合の条件です。
一般的には、年収、通勤費込130万未満
月108,334円未満が条件です。
この金額を3ヶ月続けて超えていると
108,334×12ヶ月>130万となるために
脱退となるということです。
加入条件は、
奥さんの勤め先の条件となります。
勤務時間が正社員の3/4時間以上が
条件です。
大手企業の場合ですと、以下の加入条件が
昨年10月から適用となっています。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入するという条件です。
下記に詳しい条件が載っています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
★加入条件は1つの勤め先の勤務条件と
いう所がポイントです。
加入条件を満たしてしまい、勤め先の
社会保険に加入すると、ご主人の扶養
からははずれて、保険料を払うことに
なります。
扶養条件をはずれてしまい、ご主人の
扶養からはずれた場合、勤め先の社会
保険に加入できるとは限りません。
その場合は、お住まいの役所の国民健康
保険と国民年金(第1号被保険者)となり、
保険料を納めることになります。
簡潔にまとめると、
・加入条件を満たさない勤務時間
正社員の3/4あるいは
大企業の場合⑪~⑮
・扶養条件を満たす収入条件
月108,334円未満
の両方の条件を満たせば、
保険料を払わずに済むということです。
色々と教えていただきありがとうございます。給料明細票に、交通費非課税と言う欄に書かれているのですが、それでも交通費込みの計算になっちゃうんでしょう?11〜15に関しては、A社とB社を合わせるとこの賃金になってしまいますが、1社に対してだと⑫1ヶ月の賃金が8.8万円は満たさないので、払わずに済むって事ですよね?
No.2
- 回答日時:
扶養の条件は奥さんの収入条件に
よっていろいろあります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③家族手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの1~12月の年間収入が
103万以下の場合、ご主人が
配偶者控除が申告できる制度です。
配偶者控除の控除額
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%=1.9万
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万の軽減となります。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが120万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%≒1万
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
★合計約3.1万の軽減となります。
以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)
★この申告は今どうなっているか、
確認された方がよいです。
②の130万未満は、社会保険の扶養条件
です。
▲給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
▲月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
こちらは月々の給料を108,333円以内に
抑えることが求められます。
▲年間130万未満ならよいという条件では
ないことにご注意ください。
★また130万以内でもないし、通勤手当込
の金額となります。
>今月と来月の2ヶ月は合わせて12万位
は、意味がよく分かりませんが、
A社8.6万+B社2万=10.6万に、
A社のボーナス、通勤手当も加えると、
★108,333円を超えていると判断されても
しかたのない金額ですね。
これを超えた場合、奥さんは社会保険の扶養
は取消になり、勤務先の社会保険に加入、
あるいは国民健康保険、国民年金の加入と
なります。
社会保険の加入となると、通勤費込の収入
の15%程度の保険料が天引きされます。
勤務先の社会保険に加入できない場合
国民健康保険、国民年金に加入となります。
こちらは年間少なくとも20~30万の保険料
がかかってきます。
※会社規模によっては106万から社会保険
の加入条件となる場合もあります。
その条件は
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
★これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
こちらはA社の勤務条件のみです。
勤務先にご確認下さい。
③の家族手当は個々の会社規定によります。
②と連動ですと、収入が130万を超えて
くると奥さんの社会保険料がとられ、
収入の15%程度、20万程度支出に加え、
家族手当を止められてしまうなら、
▲130万をちょっと超えるだけで、
下手をすると、103万の収入と同じことに
なってしまいます。
※お子さんの家族手当は残ると思われますが…
130万を超えるなら、社会保険料の20万と
家族手当の減収分を稼ぐために150~160万
を超える収入としないと、
▲保険料と家族手当のための『タダ働き』
となってしまいます。
いかがでしょうか?
わかりやすい説明ありがとうございます。私の説明不足ですみません。>今月と来月の2ヶ月は合わせて12万と言うのは、もともとB社で働いており月5〜6万稼いでいましたが、今月からダブルワークを始めることになり、6月から週3時間勤務の月2万で出勤する事になっているんです。なので、今月と来月は12〜13万稼いでしまう事になっちゃうんです。こえたしまった時点で社会保険に加入するしかないのでしょうか?何ヶ月か続いたらですかね?
No.1
- 回答日時:
>その時点で扶養から外れなくてはいけなくなり…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>今月からダブルワークを…
1.税法の話である限り、年の途中のことはどうでも良いです。
今年 1年間の所得が確定したからの判断になります。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるは、配偶者 (あなたのこと) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>またトータル130万以内でおさめたとしても…
>106万の壁にひっかかる可能性もありますか…
税金にそんな数字はどちらも関係ありません。
---------------------------------
カテ違いで 2. 社保の話をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>毎月家族手当、子供2人含めて12000円…
いくつもか手違いで 3. 給与 (家族手当) の話をしているのなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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