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2012年2月にマイホームを購入しました。
2013年、2014年、2015年3月まで住んでおり、2015年4月に転勤となりました。
2017年4月に再びマイホームのある地元に戻ってきました。
転勤中は家族全員で転勤先の住所に住所変更しました。その間、マイホームは私の父と別居中の母が住んでおりました。(なので母はマイホームの住所の人間ではない)2年前転勤する際、住居の用に共しなくなる旨の手続きは税務署でしませんでした。
上記の条件の元、
・遡って住宅ローン控除を受けることができますか?(2016年、2017年分)
・遡って住宅ローン控除を受けれない場合、来年確定申告にて受けることはできますでしょうか。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
当初、住宅ローン控除を受ける確定申告書を提出されているとして回答します。
住居の用に共しなくなる旨の届出書が税務署に提出されていないと、再適用がされないと考えられますが、
転居された方の親族である父と母が住んでいたのですから、居住の用に供していたとすると考えることも可能ではないでしょうか。
つまり、ご自身は「ローン控除を受けることができない」と判断して、年末調整時に控除を受けなかった年が数年合ったという話になりますので、今から確定申告書の提出をすればローン控除を受けることが可能です。
また、居住の用に供してないと判定された場合でも、上記のように「素人では勘違いする状況であった」ので、所定の書類を提出していなかったことについては「やむをえない」と判断されれば、いまだ残っている年数のローン控除を受けるための確定申告は可能であるように考えます。
あきらめないで、税務署に相談なさるべき事例だと存じます。
租税特別措置法第41条
第1項から第17項省略
第18項 第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項 の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は第十項 の認定住宅をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項 の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年は、同項に規定する適用年とみなす。
第19項 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
第20項 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第十八項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
No.2
- 回答日時:
質問分に重要な要素が漏れてます。
マイホームを取得した年の翌年に確定申告書を提出して、いわゆる住宅ローン控除を受けられてますか?
ご質問文では「家を購入した」「居住した」「転勤で引っ越した」事実しか書かれておりません。
住宅ローン控除を受けているが、転勤で住宅として使用しなくなった場合には税務署長に届け出をして、居住をしてない間のローン控除を受けずに、最終的にローン控除を受けられる期間延長をすることが可能です。
そのためには所定の届け出が税務署長に必要です。
まずは「既にローン控除を受けていたかどうか」が知りたいところです。
No.1
- 回答日時:
以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
記載されている条件で考えると。
(1)単身赴任の場合
家族ごと転勤した思えます。
父母が住んでいる状態は該当しない
と判断されると思います。
(2)戻ってきた場合
平成15年以降で、やむえない事情までは
なんとかなりそうですが、
一定の手続きを行っている必要があり、
ここがひっかかると思います。
(3)は最初から転勤になってしまった場合で
非該当です。
ということで、(2)ですね。
(2)の条件を引用すると、
引用~
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日まで
に、一定の手続を行っていること。
・・・・
イその家屋を居住の用に供しなくなる日
までに必要な手続等
次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務
署長に提出します。
(イ)「転任の命令等により居住しないこと
となる旨の届出書」
(ロ)未使用分の「年末調整のための
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長
から交付を受けている場合に限ります。)
~引用
このように明記されているので、
認められないと思われます。
ということで、
>・遡って住宅ローン控除を受けることが
>できますか?(2016年、2017年分)
できません。2016年は端から該当しません。
>・遡って住宅ローン控除を受けれない場合、
>来年確定申告にて受けることはできます
>でしょうか
できません。
時間はあると思うので、税務署や税理士の
無料相談会などで、念のため相談してみて
下さい。
(1)の単身赴任がとおるかも..ないかA^^;)
いかがでしょう?
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