No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国内転勤なら、そのまま控除対象になります。
海外への転勤のケースですと、居住者に該当しなくなるので、親族が継続居住していても、非居住者の期間は控除対象には該当しません。
租税特別措置法関係通達41-2 引き続き居住の用に供している場合とは
措置法第41条第1項及び第3項に規定する「引き続きその居住の用に供している」とは、新築等又は増改築等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、これに該当するかどうかの判定に当たっては、次による。
(1) その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。
midmt様、早速の回答ありがとうございました。
国税局のホームページのタックスアンサーではよく分からなかったのですが、詳しい回答たすかりました。
と、言うことは、経済的理由で控除金などを、固定資産税の支払いの足しにして生活しているような我が家の場合では、マイホームを賃貸に供して、家族全体で引っ越しをするよりも、単身赴任を選択し、引き続き控除を受けた方が、経済的メリットはあるということですよね?!
※ ちなみに国内転勤で、内地から離島行きなので、週末帰宅は出来ないケースです
No.3
- 回答日時:
控除残年数・控除額の見積額・賃貸収入見込額やそれに伴う増差税額
これらの検討をしてベストエフォートを見つけて頂くしかありません。
ただ、最初から賃貸を切り捨てるのは、どうかと思いますね。
もっとも大事な我が家を人に貸し出すのって、それなりに抵抗感があることも理解出来ますが。
この回答への補足
平成13年12月に住宅ローンを組んで購入していますので、本来なら後三年は、控除の対象かと考えて生活してました。
転勤先から、戻れる期日ははっきり雇用先から、提示されていません。
当方、小学生(中学年、高学年)がおります。
子供達の転校先での、なじみ方や、進路などが確定すれば、「賃貸」に
出すのも、一つの手段かとは思います。
ただ、都下の物件だけに、戸建ての賃貸料と、近隣の新築物件の支払額がさして変わらない現状です。(不動産屋さん談)
すみません、ぐちになってしまいました・・・
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/syotokuzei/jy …
「5 居住の用に供しなくなった場合の意義」参照です。
参考URL:http://www.levelnet.co.jp/tax_news/syotokuzei/jy …
o24hi様、お忙しい中、回答有り難うごさいました。
全文、目を通し、今やっと読み終わりました。
回答者みなさまのご親切に感謝です。
参考になりました。
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