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チャットレディ 確定申告




こんばんは。

最近チャットレディで働き始めました。通勤です。
個人事業?で雇われてることになっています。
面接の際に、確定申告をしている人はほとんどいないからしなくてもいいと思う。と言われました。
でも後から面倒になるのが嫌なので確定申告するつもりでいます。

質問なのですが、この場合仮に確定申告をしなくてもバレないのでしょうか?
なぜバレないか分かる方いたら教えて頂きたいです。

また、確定申告をする際に源泉徴収票は貰えないと思います。
この場合どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>働き始めました。

通勤です…
>個人事業?で雇われてることに…

指定された場所に一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのは、「雇用」であり、支払われるお金は税法上の「給与」でなければいけません。

それを個人事業と強弁するのは、使用者側が社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」である可能性が高いです。

とはいえ、使用者が給与としての処理をしない以上は、雇われる側としてはどうしようもありませんので、ここでは合法的な個人事業主であることを前提として話を進めます。

>確定申告をしている人はほとんどいないからしなくてもいいと…

それは、制限速度40キロの道路を絶対に40キロ以上出さないで走る車は、自動車学校の仮免中の車だけなのと同じ論理です。
40キロの道でもほとんどの人が50キロ、60キロで走っているのと同じで、本来はいけないことです。

>この場合仮に確定申告をしなくてもバレないのでしょうか…

スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないで済むことはままありそうです。

万引きしてもバレないのでしょうか、などと聞くのは社会人失格です。
心の中で思っても公言するのは止めておきましょう。

>確定申告をする際に源泉徴収票は貰えないと…

「給与」でなければ源泉徴収票はもともと関係ありません。
個人事業の確定申告に必要なのは、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」(Aではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出することです。
(注) 国民年金や生命保険料の控除証明書など、どんな確定申告にでも必要なものは省略。

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初心者の方に最初からごちゃごちゃ書いてもわかりにくいと思いますので、さしあたってやらなければいけないことだけ書いておきます。

仕事に関するお金の動きを毎日きちんと記録しておくことです。
お小遣い帳に毛の生えた程度で良いですから、もらうお金はもちろん、経費になりそうな支払もすべて正確にメモし、支払票とか納品書、請求書、領収証といった帳票類を保存しておくことです。

感熱紙のレシート類は、日に当たると字が消えてしまいますので、茶封筒などに入れて保管しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

また、今年 12月の仕事が来年になって支払われるとしても、それは今年分にカウントしないといけません。
同様に、今年中に買って支払を来年にする経費類も、今年分に計上しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

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収支内訳書や確定申告書の書き方などは、また申告の時期が近づいた時に質問してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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あなたの場合、少なくとも給与所得者


ではなく、事業者から報酬をもらう、
自営業者か、事業所得者か
といった感じになります。

前提としては、
①報酬(収入)-必要経費=所得
②所得-所得控除=課税所得
③課税所得×税率=税額
となります。A^^;)

端的には①②あたりの引き算で、
0以下になれば、税金がかからない
ということです。

チャットレディーで今年1年で
どれぐらい稼ぐ予定ですか?

今年の年末までの9ヶ月で
12万×9ヶ月=108万
稼いだとしましょう。

そうすると、
①報酬(収入)108万
 -必要経費(交通費衣装代)30万
 =所得78万

②所得78万
 -所得控除(基礎控除)38万(所得税で)
 -所得控除(社保控除)10万(国保等仮)
 =課税所得30万

③課税所得30万
 ×5%
 =1.5万(所得税)

となります。

また、チャットレディーは
『家内労働者等の経費の特例』
所謂、『マル特』を申告することで
みなし経費65万を申告することが
できるようです。
『通勤』というところが微妙ではあります
が、収入が例のようなレベルであれば、
問題はないかと思います。

そうすると前述の例では、
①報酬(収入)108万
 -特例控除65万(経費の代わり)
 =所得43万

②所得43万
 -所得控除(基礎控除)38万(所得税で)
 -所得控除(社保控除)10万(国保等仮)
 ≦課税所得0

③課税所得0万
 ×5%
 =0(所得税は非課税)

となります。

例えば、収入が100万程度なら
特例控除65万と基礎控除38万
100万-65万-38万≦0
所得税も住民税も非課税と申告できると
思われます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

住民税は地域により5000円ほど課税
される場合もあります。

●マル特は確定申告時に申告します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

100万-経費の特例65万
=マル特で所得35万
確定申告書の所得金額欄0の前に
○に特(上記URLのように)書くので、
家内労働者等の経費の特例は
マルトクと言われているのです。

確定申告は、上記URLの計算書を記入、
確定申告書に上述のような金額を記載。
来年の2~3月で申告することに
なります。

家内労働者等の経費の特例ならば、
経費の計上は不要ですが、もっと稼ぐことに
なると、経費が65万を上回る可能性もある
ので、交通費の記録や衣装代の領収書は、
しっかりとっておいて下さい。

申告書に押印し、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・上述計算書
・その他控除証明書類
 (なくてもかまいません)
を添付して、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

申告しておくと安心だとは思います。

いかがでしょう?
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雇われていて「給料」をもらうなら「給与所得者」で、個人事業主ではありません。


その場合は、会社の責任において所得税を源泉徴収・年末調整をします。
確定申告の必要ありません。
なお、「報酬」として支給されるなら、確定申告しなくてはいけません。

>この場合仮に確定申告をしなくてもバレないのでしょうか?
それはわかりません。
税務署がその事業所に調査が入ればバレるでしょう。

>確定申告をする際に源泉徴収票は貰えないと思います
「給料」でなければ、もともとどんな場合でも源泉徴収票はもらえません。
なので、確定申告に源泉徴収票は必要ありません。
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