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宅地から雑種地への変更について
所有している土地・建物ですが、空き家になりました。
活用を検討するなかで、建物を壊して野立ての太陽光発電をと検討しています。その場合、業者さんが雑種地への変更が必要だと言われました。
800平米あります。低圧ですが、過積載で70kw程度の見積もりがきています。
そこで、ご質問ですが
1.地目変更は必ず必要なのか?
2.税金は、どうなりますか?
以上、よろしくお願いします。
追伸 調整区域になるため、賃貸目的ではアパートは不可だそうです。

A 回答 (1件)

>1.地目変更は必ず必要なのか?


必要です。

「不動産登記法」(抜粋)
第37条
1.地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

>2.税金は、どうなりますか?
上がるでしょう。
建物がある宅地は軽減措置があります。
太陽光発電システムがある雑種地も軽減はありますが、建物がある宅地よりずっと少ないです。
なお、仮に地目変更を行わなかった場合でも、固定資産税は「現況課税」なので課税は変わりません。
また、太陽光発電システムに対する固定資産税もかかります。
役所の固定資産税担当部署で概算額を聞かれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

助かりました

詳細な、ご回答ありがとうございます。
役所に行ってみます。

お礼日時:2017/04/17 16:17

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