プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅に隣接し、何にも使用していない自己所有の空き地があり、その地目は雑種地です。
その空き地と自宅との間には塀があります。
役所に確認を実施したところ、この塀をなくせば、空き地の地目が宅地になるまでは確認しています。

この塀に関して教えてください。
塀の長さを10メートルとし、10メートルで空き地と自宅が完全に区切られているとします。
塀をすべて無くしたくないことからの質問となります。
9メートルを撤去すれば、1メートル分の塀はあっても、塀はないと見なされるであろうと考えているのですが、これを8メートル、7メートルと少なくしていった場合、どの程度までは許容されるでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

それは地目変更が可能だと言った役所で聞いて下さい。


ここでの回答など何の保証もありません。
仮にここで半分までならOKとの回答があっても、お役所が認めなければ無理。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
コメントされたことは認識しており、役所によっても判断が異なる場合もあると捉えています。
役所へ確認する前に、経験者等の方からのコメントをいただきたいと考え、質問をしている次第です。

お礼日時:2020/11/27 17:21

そんな工事をしたことは無いけど


少し残そうが沢山残そうが隣との境界を行き来出来るって事になれば地続きとみなされるのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
正確なところまでは分かっていないのですが、出入りできるレベルではダメそうまでは認識しています。

お礼日時:2020/11/27 17:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!