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固定資産税について

現在宅地として使用している土地の隣に地続きの地目が畑の土地があります。私が購入前は畑を耕していたみたいなのですが、購入後は更地になってます。現在地目が畑の土地の固定資産税を宅地として払ってますが、そのとちに畑を作り耕せば固定資産税も畑として取られる事になるのでしょうか?また逆に、地目が畑で固定資産税が宅地として取られている場合で、畑を耕さない場合は地目変更など手続きしないといけないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

実際に畑として使われているか、農業委員会が定期的に調査しています。


地目は畑でも、固定資産税は宅地と地続きで使われている遊休農地とみなされるなら、宅地扱いになります。
耕作してから、農業委員会に届ければ畑として課税されます。
ただし市街化区域なら、農地として使っていても宅地並みの課税ですけどね。

更地にしているだけなら地目変更は不要です。
農業従事者以外への売買の際に農地転用すれば良いだけです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/04/20 20:13

税金と地目は関係ないです


実質的に雑種地(空地)なら雑種地の固定資産税がかかっているはずです
畑なら畑の固定資産税です。
税務署ってシビアに判断しますので。
地目変更は特にしなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

実際に地目が畑で税金は宅地として取られています。
これは間違っていると言うことなのでしょうか?

お礼日時:2020/04/20 18:43

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