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不動産売買契約は、買付証明と協定書の効力はどちらが有利なのか教えてください。

A 回答 (1件)

買付証明と協定書は別物。



買付証明は、買う約束をしたもので、売買契約締結を以て正式契約ですから、買付証明のみで売買契約が成立した事にはなりません。

協定書は、売買契約書で記載出来ない細目の取り決めですから、どちらが有利と言うのは変な質問です。
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