パートからフル勤務社員になった場合の家計にとって、どっちが得かが知りたいです。
家族構成
主人:サラリーマン(年収900万)
妻(私):パート(現在収入103万以下で昨年は98万)
長男:高校生3年(17歳)
長女:中学3年(14歳)
パートの私が社員になった場合、配偶者控除が無くなり主人の所得税がアップすると思いますが
どのラインまで収入を得られれば社員になって良いといえるのでしょうか?
(社員変更はまだ決定していませんが、たとえば200万の年収になった場合と仮定して
主人の所得税が増えた時の差引きで見合うかなだ例として教えてほしいです。)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。
なので、200万円の年収なら、十分働く意味ありますし、損はありません。
No.2
- 回答日時:
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率20%=7.6万
※ご主人の収入によって税率が変わります。
現状では20%です。
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計7.6万+3.3万=④10.9万
の軽減となっています。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが125万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率20%=3.2万
住民税は、
16万×税率10%=2.1万
となり、
★合計⑤3.2万+2.1万=約5.3万
の軽減となります。
★配偶者控除に比べて約半分の軽減
となります。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)
②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これを超えた場合、奥さんは社会保険
の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
に加入となります。
通勤費込の収入の15%程度の保険料が
天引きされます。
勤務先の社会保険に加入できないなら
国民健康保険、国民年金に加入となります。
いずれにしても年間20万~の保険料が
かかり、手取りが減るということです。
※会社規模によっても社会保険の加入条件
は変わりますので、勤務先にご確認下さい。
106万の壁と言われているものです。
今回は端折ります。
③の家族手当は個々の会社規定によります
が、たいてい①②との連動の条件と
なっています。
▲この条件でご主人の手当が削られると、
上述保険料とともに大きな収入減となり
ます。
以上の条件から、まとめると、
130万を超えてくると奥さんの社会保険料
がとられることになります。
収入の15%程度、20万ぐらいとられてしまう
かつ、家族手当を止められてしまうとします。
130万をちょっとこえるだけで、
保険料の20万が引かれることになり、
③家族手当が月1万としたら、
1万×12ヶ月=12万も支給停止となり、
20万+12万=32万が引かれ、
★103万の収入よりも手取りが減って
しまいます。
130万を超えるなら、社会保険料の20万と
家族手当の減収分を稼ぐために、
★162万を超える収入としないと、
保険料と家族手当のための『タダ働き』
となってしまいます。
200万の収入の明細を添付します。
手取は月13.5万、年162万
といったところになります。
ここから、ご主人の収入から
家族手当12万(想定)のマイナス
扶養控除の④10.9万のマイナス
がありますので、
162万-12万-10.9万≒約139万が
手取収入と考えて下さい。
200万の収入にした場合、
103万以下に抑えた場合に比べ、
★約36万の収入増となります。
このあたりが割に合うか合わないか
『ライフワーク&タイム バランス』
を、どう考えるかになると思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>たとえば200万の年収になった場合と仮定して…
今年はもう三分の一が過ぎようとしていますが、今年 1~12月の給与支払額が 200万ということで良いですか。
>昨年は98万)…
その差は 102万円。
>主人の所得税が増えた時の差引きで見合うかなだ例として…
あなた自身の税金は考えないで良いの?
>主人:サラリーマン(年収900万…
税金の算定に「年収」は関係ありません。
「課税所得」はいくらほどですか。
課税所得とは、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
のことです。
まあこれが 550万ぐらいと仮定して、
【夫の当年分所得税増税分】
38万 × 20% = 76,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【夫の翌年分住民税増税分】
33万 × 10% = 33,000円
【あなたの当年分所得税増税分】(詳細不明なのできわめておおざっぱな推定)
80万 × 5% = 40,000円
【あなたの翌年分住民税増税分】(同上)
85万 × 10% + 5,000 = 90,000円
さてこの 4つを足して 102万円より多くの税金を取られますかな?
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
少々の増税を嫌って収入をセーブするなど、愚の骨頂というものなのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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