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原処分主義と裁決主義
原処分主義と裁決主義がいまいち良く分かりません。裁決取り消しの訴えが認められ裁決が取り消された場合、また原処分の違法性を争うということになるのでしょうか。
小学生にもわかるくらい噛み砕いて教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、審査請求について棄却する裁決がなされたので、この裁決を取り消す訴訟を提起する場合、審査請求の手続きの違法を理由とする必要があります。

例えば、審査請求の審理を担当する者が、法律上、審理の関与できないにも関わらず、審理に関与したような場合、手続に違法があると言うことです。審査請求棄却の裁決の取消を認容する判決が確定されれば、審査庁は改めて、適法の手続によって審査請求についての裁決をすることになります。
 なお、個別の法律(例 電波法第96条の2)により、裁決の取消訴訟しか認めていない場合は、裁決取消訴訟の中で原処分の違法を理由とすることができます。
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この回答へのお礼

良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/17 21:19

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